不動産売却で見られる詐欺の手口は?対策や相談先について解説!

近年、巧妙化する『地面師』による被害や、一見合法に見える『囲い込み』など、売主が気づかぬうちに損をするケースが増えています。
不動産売却では大きな金額がやり取りされるため、詐欺被害に遭ってしまった場合のダメージは深刻なものになります。
おもな不動産詐欺の手口や、詐欺に遭わないための対策を学んでおきましょう。
今回は不動産売却でよく見られる詐欺の手口や詐欺を防ぐ対策、万が一先に遭ってしまった場合の相談先について解説します。
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不動産売却でよく見られる詐欺の手口
不動産売却における詐欺は、単に「お金を奪う」だけでなく、巧妙な手口で「不動産そのもの」や「売却機会」を奪うものまで多岐にわたります。
1. 地面師(じめんし)によるなりすまし
土地の所有者になりすまし、勝手に売却して代金を騙し取る手口です。
偽造した権利証や印鑑証明書を使用するため、プロでも見抜くのが難しいケースがあります。特に「所有者が高齢」「空き地になっている」「相続したばかりで管理されていない」土地が狙われやすい傾向にあります。
2. 囲い込み(両手仲介の強要)
厳密には詐欺罪に問われないグレーゾーンですが、売主にとっては大きな不利益です。
不動産会社が自社の利益(両手手数料)を優先し、他社からの買い付け希望を「すでに交渉中です」と嘘をついて断る行為です。これにより、本来もっと高く売れたはずの機会を逃すことになります。
3. 不当な手数料・費用の請求
仲介手数料には法律で上限額が定められています。 売買価格によっても仲介手数料の上限額は変わるため、騙されてしまわないためにも知っておく必要があります。
| 売買価格 | 仲介手数料の上限額計算式 |
|---|---|
| 200万円以下 | 売買価格(税抜) × 5% |
| 200万円〜400万円以下 | 売買価格(税抜) × 4% + 2万円 |
| 400万円以上 | 売買価格(税抜) × 3% + 6万円 |
これ以外に「コンサルティング料」「特別な広告費」といった名目で、事前の承諾なく高額な費用を請求してくる業者は注意が必要です。
4.原野商法の二次被害
かつて「将来値上がりする」と騙されて購入した山林や原野を抱えている人を狙う手口です。
「その土地を高く買い取る客がいる」「売却するために測量調査が必要」と言葉巧みに近づき、調査費用や手数料名目で現金を振り込ませ、その後連絡が取れなくなります。
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不動産売却で詐欺に遭わないための対策
不動産売却で詐欺に遭わないために大切なことは、自分が所有する不動産の適正な相場や売却の流れを理解することです。
知識を持っていれば、詐欺に引っかかるリスクを低減できます。
不動産の相場は、路線価などの情報を参考にし、ある程度自分でリサーチすることが可能です。
そのほかの対策として、信頼できる不動産業者を選ぶことや、決済を小切手でおこなわないことが挙げられます。
信頼できる不動産業者に依頼すれば、売却時に不要な土地を買わせる詐欺(原野商法)を防ぐことができるため、業者選びは慎重におこないましょう。
また、業者の「宅地建物取引業免許」を確認することも詐欺に遭わないようにするために大切です。
国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」を使えば、その業者の免許番号や、過去に行政処分を受けていないかを無料で調べることができます。
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不動産売却で詐欺に遭ってしまった場合の相談先
不動産売却で詐欺に遭ってしまった場合、複数の機関が相談を受け付けています。
例えば、消費活動に関するトラブル全般について相談できる消費生活センターや国民生活センターがあります。
不動産関連のトラブルについては、宅地建物取引業協会が頼りになる相談先です。
もう一つの相談先は法テラスですが、法テラスは直接弁護士に法律相談をおこなう場所ではありません。
法テラスは、相談者のトラブル内容に応じて、司法書士や弁護士などの専門家を紹介してくれる機関です。
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不動産売却詐欺に関するよくある質問
- Q1.不動産会社から「相場より高く買い取る客がいる」と言われましたが、信じていいですか?
- A1.根拠のない高額な話は、詐欺や「釣り査定」の可能性があります。
「高値で売れる」と言って専任媒介契約を急がせ、後から「買い手が見つからない」と大幅な値下げを要求したり、不要な調査費用を請求したりする手口があります。必ず複数の会社に査定を依頼し、その価格の「根拠」を納得できるまで確認しましょう。
- Q2.仲介手数料以外に、広告費やコンサル料を請求されることはありますか?
- A2.原則として、仲介手数料以外を支払う必要はありません。
不動産会社が受け取れる報酬は、法律で定められた仲介手数料(売買価格の$3\%+6万円$+消費税など)が上限です。売主が特別に依頼した広告宣伝費などを除き、業者が勝手に「広告費」や「事務手数料」を上乗せして請求することは法令違反の疑いがあります。
- Q3. 「地面師」の被害を防ぐために、個人でできることはありますか?
- A3.本人確認と登記情報の確認を徹底することです。
取引の際は、相手の身分証明書だけでなく、実印や印鑑証明書が真正なものか慎重に確認する必要があります。また、少しでも怪しいと感じたら、司法書士に依頼して本人確認の立ち会い(面談)を強化してもらうのが有効です。管理していない土地がある場合は、定期的に登記簿謄本を確認する習慣も大切です。
まとめ
不動産売却で見られる詐欺のおもな手口は、相場より安い金額を提示したり不当な手数料を徴収したりするものです。
しかし適正な相場を知り信頼できる不動産会社を探せば、詐欺に遭うリスクを大きく下げられます。
詐欺かもしれないと感じた際は、消費生活センターや宅地建物取引業協会に相談しましょう。
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