不動産売却時の火災保険における解約手続きは?返金の有無をご紹介

不動産売却時の火災保険における解約手続きは?返金の有無をご紹介

不動産を購入すると、基本的に建物や家財を守るための火災保険に加入することになります。
不動産売却をおこなうときはこの火災保険が不要になるため、手続きによって解約しなければなりません。
そこで今回は、不動産売却における火災保険の解約手続きや、火災保険を解約したときの返金の有無、解約前にできる修繕についてご紹介します。

不動産売却時の火災保険の解約手続き

不動産売却時の火災保険の解約手続き

不動産売却をおこなうときは、火災保険を途中解約する必要があります。
解約手続きは自分でおこなう必要があるため、忘れずに手続きを進めなければなりません。

手続きのタイミング

火災保険の解約手続きは、所有権移転登記をおこない不動産を引き渡すタイミングでおこなうべきです。
所有権移転登記前に解約すると、引き渡しまでの期間に火災が発生した場合に対応できなくなります。
自分や家族がすでに不動産を引き払っていても、火災や災害により不動産が被害を受ける可能性は残ります。
解約後に被害が発生すると、補償を受けられないため、解約のタイミングには十分注意が必要です。

火災保険の解約手続きの仕方

解約手続きをおこなう際は、保険会社から送付される解約申請書類に必要事項を記入し、返送します。
解約日は、引き渡し日以降に設定する必要があります。
ただし、引き渡し日より前に郵送してしまうと、引き渡し日の変更など予期せぬ事態に対応できなくなるでしょう。
そのため、引き渡しが無事に完了してから書類を郵送し、解約手続きを進めることをおすすめします。
手続きが受理されると、加入者の指定口座に未経過分の保険料が振り込まれ、解約が完了します。

火災保険の解約は自己申告が必要

不動産売却をおこなう際、加入している火災保険は自動で解約されるわけではありません。
そのため、基本的に加入者自身の申告により手続きを進める必要があります。
不動産売却が決まったら、保険会社に直接電話し、解約申請書類を郵送してもらいましょう。
加入者本人以外からの連絡では解約を受け付けてもらえない可能性が高いため、家族に任せることは避けるべきです。
解約手続きをおこなわないと、引き渡し後も保険料を支払い続けることになるため、忘れずに解約手続きを進めましょう。

不動産売却による火災保険の解約で返金は受けられるのか

不動産売却による火災保険の解約で返金は受けられるのか

不動産売却に伴って火災保険を解約するときに、まだ保険の期間が残っていることがあります。
とくに、住宅ローンを借りるために加入した火災保険であれば、数年単位の期間分の保険料をまとめて支払っていることが多いです。
このような保険を解約しても、保険料が無駄になってしまうわけではありません。

期間が残っていれば返金を受けられる

不動産売却に伴い火災保険を解約した場合、まだ保険期間が残っていれば保険料の返金を受けることができます。
保険料の返金は、保険会社に解約書類が届いてから約1週間後が目安です。
火災保険をはじめとする保険契約を解約した際に返金される金額は、解約返戻金と呼ばれます。
ただし、契約期間の残りに応じた保険料が全額返金されるわけではありません。
保険会社によって異なる条件が設けられていますが、基本的には満額より少ない金額が返金されます。

満期払戻金がある火災保険も存在する

積立型の火災保険に加入していると、満期払戻金を受け取ることができる可能性があります。
一般的に火災保険は掛け捨て型が選ばれますが、積立型を選ぶこともあります。
積立型の火災保険は、保険期間が満了した際に保険料が全額支払われていれば、満期払戻金を受け取る仕組みです。
ただし、途中で解約すると、満期払戻金は受け取れなくなるため注意が必要です。
解約払戻金は支払われますが、満期払戻金とは金額が異なるため、十分に確認しておきましょう。

火災保険における払戻金額

不動産売却に伴って火災保険を解約する際の払戻金の金額は、保険会社によって異なります。
これは、保険会社や保険商品によって異なる払戻率が設定されているためです。
火災保険の解約払戻金は、基本的に一括で支払った保険料に払戻率を掛けて計算されます。
払戻率が高い保険であれば、満額に近い形で保険料が返金されますが、払戻率が低い保険では、ほとんど返金されないこともあります。
さらに、契約内容によっては、そもそも解約払戻金が存在しない場合もあるでしょう。
解約払戻金は満額で支払われるわけではなく、支払われない可能性もあるため、注意が必要です。

火災保険の残り期間にも注意

解約払戻金がある火災保険でも、不動産売却が保険期間満了の1か月前の場合、返金を受けられない可能性があります。
保険会社によっては、残りの保険期間が1か月未満になると、解約払戻金が支払われないことがあります。
そのような場合は、保険を解約するよりも、満期まで続けた方が良いでしょう。

不動産売却時は火災保険を解約する前に修繕をおこなう

不動産売却時は火災保険を解約する前に修繕をおこなう

不動産売却に伴って火災保険を解約するときは、解約前に保険を使って直せる部分を修繕するのがおすすめです。
経年劣化や故意による損傷などには対応していないものの、台風や大雪などの自然災害や、車による衝突などでできた損傷については火災保険で修繕できます。
そのため、できる限り保険を使って直せる部分は修繕しておくのが良いでしょう。

不動産売却における引渡し後のトラブルを防げる

売却する不動産に不具合を残したままにしておくと、買主との間でトラブルになる可能性があります。
売主には契約不適合責任が課されるため、買主にとって不利益となる瑕疵を残しておくことは避けるべきです。
火災保険を使って修繕できる部分を直しておけば、契約不適合責任を問われ、損害賠償請求を受ける可能性を減らせます。
災害によって発生した不具合は表面から見えないことがあるため、できるだけ詳細に調査し、修繕しておくことをおすすめします。

満期以外のタイミングでも解約することは可能

火災保険は、契約の途中で解約して満期以外のタイミングで終了させることも可能です。
いつでも解約できる保険だからこそ、使えるものは活用する必要があります。
解約後では、災害による不具合の修繕に火災保険を使えなくなるため、解約前に修繕を終わらせておくことが重要です。
火災保険を解約する前であれば、修繕を先に行い、保険金を請求することで支払いを受けることができます。
適用条件は保険会社によって異なりますが、売却前に火災保険の補償を活用することは大切です。

火災保険を使って直せるもの

火災保険を活用すれば、不動産の建物や日常的に使用している家財の損傷を修繕できる可能性があります。
建物に該当するのは、住宅本体や門、塀、物置、車庫、アンテナ、エアコン、浴槽、トイレ、台所、洗面台などです。
家財に該当するのは、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、パソコンなどの家電やテーブル、ソファーなどの家具、衣類、食器、自転車、そのほかの生活雑貨などです。
火災や災害、車の衝突などによる人的被害の結果であれば、雨漏り、漏水、破損や汚損、盗難、傷、ひび割れなどの被害に対応できます。
ただし、色あせや塗装の剥がれ、シミなどの修繕には適用されないため、注意が必要です。
実際にどこまで修繕が可能かについては、契約中の保険内容を確認する必要があります。

まとめ

不動産売却の際は、加入者自身が保険会社に連絡して火災保険を解約する必要があります。
一括で支払っている保険料は残り期間分返金されますが、返金の定めについては保険会社によって異なるため注意が必要です。
火災保険を解約する際は、できるだけ不動産の修繕を済ませてから解約するようにしましょう。