
不動産売却後のお尋ねとは?届く時期・確率・内容・無視するリスク・対処法を完全解説
不動産売却をおこなうと、その後税務署から「お尋ね」が届く場合があるのをご存じでしょうか。
今回はこのような内容が届く確率について、解説していきます。
また、具体的な内容や対処法にも触れているので、マイホームの売却を検討している方は参考にしてみてください。
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不動産売却におけるお尋ねとは?
「お尋ね」とは税務署から届く書類を指します。
公的機関から突然書類が届くと、何か問題があるのではないかと不安に感じることがありますが、実際には問題があったために送付されるわけではありません。
お尋ねは、不動産売却によって得た利益や譲渡所得税の額を確認する目的で、税務署から送付される仕組みです。
通常は封書で送られてきますが、場合によっては電話での確認もあります。
お尋ねが送られてくる確率について気にする人もいますが、実際には確率ではなく、不動産売却による利益の有無やその金額に基づいて送付されるかどうかが決まります。
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不動産売却後に届くお尋ねの内容
お尋ねには主に3つの内容が記載されています。
1つめは売却した不動産の情報、2つめは売却時の費用、3つめは売却した不動産の譲渡価格です。
この書類を確認したあと、正しい内容を記入して返送する必要があります。
ただし、この書類には法的効果はありません。
したがって、回答を忘れた場合でもペナルティはありません。しかし、無視すると税務署からの疑いが高まります。
そのため、迅速に対応することでトラブルを回避するリスクを低減できます。
不動産売却がクリーンに終わったとしても、疑われると税務調査につながる可能性があるため、慎重に対応するようにしましょう。
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不動産売却でお尋ねが届いたときの対処法
不動産売却後にお尋ねが届いた場合の対処法として、まずは確定申告が必要かどうかを確認しましょう。
不動産売却価格から諸費用を差し引いて譲渡所得が計上された場合、あるいは3,000万円の特別控除を利用する場合でも、確定申告が必要です。
確定申告が必要な場合、売却した年の翌年2月16日から3月15日までに申告を行う必要があります。
期限を過ぎて申告すると無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する場合もありますが、納税の意思がある場合はペナルティが免除されることがあります。
自分に譲渡所得があるか、また確定申告が必要かどうか判断できない場合は、税理士などの専門家に相談することがおすすめです。
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なぜ税務署は不動産売却を把握できるのか?
「税務署にバレなければ大丈夫だろう」と思う方もいるかもしれませんが、実際にはほぼ確実に把握されています。
その仕組みが「所有権移転登記」です。
不動産を売却すると、売主から買主へと名義を変更する所有権移転登記を法務局で行います。
この登記情報は税務署にも共有されるため、誰がいつどの物件を売却したのかを税務署はほぼリアルタイムで把握しています。「申告していないから気がつかれないはず」は通用しません。
さらに近年は、国税庁がAIやデータマッチングシステムを活用して不動産の登記情報・確定申告情報・金融機関の送金記録などを自動照合する体制を強化しています。
売却価格が登記簿の内容と一致しない場合なども検知できるようになっており、税務署の情報収集能力はここ数年で大幅に向上しています。
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お尋ねが届く時期はいつ頃?
お尋ねが届く具体的な記事は不動産を売却した年の翌年の春(3月16日以降)~秋ごろが目安です。
これは確定申告の期限(翌年3月15日)が過ぎてから税務署が申告状況を確認し、未申告者に対して書類を送付する流れになっているためです。
ただし届く時期は人によって大きく異なり、売却から半年後に届く場合もあれば、1年以上経ってから届くケースもあります。「いつ届くかわからない」という不確実性があるからこそ、不動産売却後は早めに確定申告の準備をしておくことが大切です。
また、封書による郵送が一般的ですが、まれに税務署の担当者から直接電話がかかってくるケースもあります。
いずれの場合も対応の目的は同じで、不動産売却で得た利益の確認です。落ち着いて対応しましょう。
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お尋ねが届く確率・届きやすいケースとは?
税務署はお尋ねを送付する対象者の基準を公式には公表していません。
そのため「○○の場合は必ず届く」と断言することはできませんが、届く可能性が高くなると言われているケースとして、以下のようなものが挙げられます。
お尋ねが届きやすいとされるケース
①不動産を売却した翌年に確定申告をしていない
②売却によって明らかに利益(譲渡益)が発生していると見込まれる
③過去に確定申告の記録がなく、初めて不動産売却をおこなった
④高額な不動産取引をおこなった(数千万円規模)
⑤相続した不動産を売却した
逆に言えば、不動産売却後に正しく確定申告を済ませることが、お尋ねを受け取る可能性を大きく下げる最も確実な対策です。 申告が適切に完了していれば、税務署が追加で確認する必要がなくなるためです。
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お尋ねに記載されている4つの確認項目
実際にお尋ねの書類が届いた場合、記載を求められる主な内容は以下の通りです。
① 売却した不動産の情報
所在地・種類(土地・建物・マンションなど)・面積・売却した年月日などです。
② 不動産の取得に要した費用(購入代金)
いつ、いくらでその不動産を購入したかです。 取得時の売買契約書があれば確認できます。 購入当時の書類が見つからない場合は、概算として売却価格の5%を取得費として計上する方法(概算取得費)もあります。
③ 売却時にかかった費用(譲渡費用)
仲介手数料・測量費・解体費用・印紙税など、売却のために実際に支払った費用です。
領収書や明細書をもとに記入します。
④ 売却価格(譲渡価格)
実際に受け取った売却金額です。 売買契約書に記載された金額が基本となります。
書類への回答にあたっては、売買契約書・仲介業者からの明細書・預金通帳など、取引に関する書類を手元に用意してから記入するとスムーズです。
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お尋ねを無視するとどうなるのか?
お尋ねには法的拘束力がなく、無回答でも罰則や罰金が直ちに課されるわけではありません。
しかし、無視することで生じるリスクは非常に大きいです。
税務署の立場から見ると、お尋ねを無視した人は「何か後ろめたいことがあって回答を避けているのでは?」と疑われる可能性があります。 その結果、税務調査(いわゆる「税務署の調査官が直接確認に来る調査」)に発展するリスクが高まります。
また、お尋ねを無視しても問題が解決するわけではなく、税務署から再度書類が送付されたり、電話での確認が入るケースもあります。取引がクリーンであれば無視する理由はないので、届いたら早めに正確な情報を記入して返送するのが最善の対応です。
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譲渡所得の計算方法と確定申告が必要かどうかの確認
お尋ねへの対応と合わせて確認しておきたいのが、確定申告が必要かどうかです。
判断の基準になるのが「譲渡所得」の計算です。
▼譲渡所得の計算式
「譲渡所得=売却価格ー取得費ー譲渡費用」
この計算結果がプラス(利益が出ている)場合は、原則として確定申告が必要です。 マイナス(売却損)の場合は申告義務はありませんが、損益通算や繰越控除などの特例を活用するために申告したほうが有利になるケースがあります。
また、マイホームの売却では**「3,000万円特別控除」と呼ばれる大きな節税特例が使える場合があります。 この特例を適用すると、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるため、売却益が3,000万円以下であれば課税対象額がゼロになります。 ただし、この特例を利用する場合は譲渡益がなくても確定申告が必要**です。 「特例を使えば申告しなくていい」は誤りですのでご注意ください。
▼確定申告の期限
確定申告の期限は、不動産を売却した年の翌年2月16日〜3月15日です(土日祝の場合は翌平日)。 この期限を過ぎて申告した場合は「期限後申告」となり、以下のようなペナルティが発生する場合があります。
無申告加算税:納めるべき所得税額が50万円以下の部分は15%、50万円を超える部分は20%が加算
延滞税:納期限の翌日から実際に納付する日まで日数に応じて発生
ただし、税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をおこなった場合は、無申告加算税が5%に軽減される場合もあります。 お尋ねが届いた段階で、まだ申告が済んでいない場合は、できるだけ早く申告をおこないましょう。
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よくある質問
Q. お尋ねが来なければ確定申告しなくてよいですか?
A. いいえ、お尋ねが届くかどうかに関わらず、譲渡益が発生した場合は確定申告の義務があります。 お尋ねは税務署からの確認書類であり、申告義務の有無とは別物です。 お尋ねが届かなかった場合でも、税務署は所有権移転登記から不動産売却の事実を把握しています。
Q. 売却したのに損をしていた場合もお尋ねは届きますか?
A. 届く場合があります。税務署は売却の事実は把握していますが、利益の有無まではお尋ねを送る段階では確認できていないことが多いです。 損が出ている場合でも、書類が届いたら正しい内容を記入して返送するだけで対応は完了します。
Q. 確定申告はすでに済んでいるのにお尋ねが届きました。なぜですか?
A. 申告内容に疑問点や確認事項がある場合、または書類の審査が後になって届いた場合に送られることがあります。 申告が済んでいる旨と、申告書の控えの内容をもとに正確に回答してください。
Q. 自分で回答できるか不安です。誰に相談すればいいですか?
A. 税理士への相談が最も確実です。 また、最寄りの税務署の窓口や、国税局の電話相談センター(0570-00-5901)でも無料で相談を受け付けています。 不動産売却の状況については、売却を担当した不動産会社へご相談いただくことで、必要な書類の確認や手続きの流れについてアドバイスが受けられます。
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まとめ
不動産売却後に届くお尋ねとは、税務署から届く書類です。
放置すると税務調査に発展する確率が高いため、必ず対処しなくてはなりません。
もし届いた場合は確定申告が必要なのかをチェックする必要がありますが、判断できない場合は税理士への相談がおすすめです。
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