不動産売却にかかる税金を対策したい!税金の種類と控除について解説

不動産売却にかかる税金を対策したい!税金の種類と控除について解説

不動産の売却を検討している方は、売却時にかかる税金について気になると思います。
売却益が発生する場合は、所得税や住民税が課税されますが、その計算方法は複雑です。
そこで今回は、不動産売却にかかわる税金の種類や計算方法、利用できる控除について解説します。

不動産売却にかかわる税金の種類

不動産売却時の税金には、印紙税や登録免許税、場合によっては譲渡所得税があります。
印紙税は契約書に貼る印紙代で、売買価格に応じて負担が分かれるものです。
登録免許税は所有権移転登記にかかる税金で、地域や物件価格によって異なります。
譲渡所得税は不動産売却において利益が出た場合に発生する税金です。
次の章にてそれぞれの税金の計算方法について解説します。

不動産売却にかかわる税金の計算方法

先述した3つの税金の中でも印紙税、登録免許税は単純な計算方法で求められます。
ただし、譲渡所得税については少し複雑な計算手順を踏む必要があるため、こちらで解説します。
まず、計算式は下記のようになります。
譲渡所得税 = (売却価格 - 取得費用 - 譲渡費用)- 特別控除額)×税率
括弧内の売却価格から取得費用と譲渡費用を差し引いたものは譲渡所得と呼ばれるもので、その譲渡所得に税率をかけて算出されたものが譲渡所得税となります。
控除を利用した場合は控除額が譲渡所得から引かれる計算です。
取得費用は、購入時にかかった費用であり、印紙税や登録免許税のほかに仲介手数料や建築費用などが含まれます。
また、譲渡費用は、売却時にかかった費用であり、仲介手数料や売却時に支払った税金なども含まれて算出されるものです。
なお、譲渡所得にかかる税率は不動産の所有期間によって変動するものです。

不動産売却益の節税方法

不動産売却益の節税方法としては、特に3000万円特別控除が重要です。
この控除は、譲渡所得税の計算時に、譲渡所得から3000万円を差し引くことができるものです。
もともとの譲渡所得が3,000万円以下だった場合は、この特別控除により譲渡所得税が課税されません。
控除を受けるためにはさまざまな適用条件を満たす必要があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
他にも特例や控除はありますが、これらの控除を利用することで、不動産売却益の課税額を軽減できます。

不動産売却にかかわる税金の種類

まとめ

不動産の売却時には、所得税や住民税などの税金がかかります。
税金の種類や計算方法は、売却益の有無や所有期間などによって異なります。
特例や控除についても、特別控除や譲渡損失の繰越控除など、複雑なルールがありますので利用する際は確認が必要です。
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