
都市計画道路予定地になったら売却できないの?売る方法を解説!

都市計画道路の工事が始まると、その場所に住んでいた方は退去する必要があります。
住んでいる場所や持っている土地が都市計画道路予定地に入っていて、売却できるか悩んでいませんか。
今回は、都市計画道路予定地とは何か、売却できるかどうかやその方法を解説するので参考にしてみてください。
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そもそも都市計画道路予定地とは何か
都市計画道路予定地とは、道路を整備する予定がある土地であり、都市計画法で定められています。
都市計画法とは、便利な街づくりのために、道路・公園や上下水道の整備を定めた法律です。
道路予定地は、市町村の道路状況やアクセス状況を改善するために作られます。
都市計画道路予定地はあくまでも予定であり、正式に道路整備や作成が決まったわけではありません。
ただし、正式に事業が決まると、自治体に土地を引き渡し、立ち退きを命じられます。
事業の正式決定となると、その土地に住んでいた方は、別の場所に引っ越さなくてはいけません。
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都市計画道路予定地であっても進捗によっては売却可能
進捗状況には、計画決定と事業決定の2つがあります。
計画決定の段階では、事業を計画だけが決定しており、工事は決まっていません。
自治体が敷地を収用していないため、まだ売却は可能です。
ただし、移転が簡単にできる、地下がなく2階以下である建築制限があります。
自治体によって緩和路線に指定されると、建築制限が緩和される可能性があるので、覚えておいてください。
事業決定は、工事の日程や着手が確定している段階です。
自治体が土地を収用するため住宅を建てられず、土地売却も不可能です。
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都市計画道路予定地の土地・建物を売却する方法
市場価格から10%程度割引した価格で、売る方法があります。
とくに緩和路線に指定されていれば建築制限も緩いため、買主にとっては土地の活用方法が多くなります。
土地を活用できる状態で市場価格より安く売れば、買い手が見つかりやすくなるため、割引での販売がおすすめです。
ただし、都市計画の進捗状況を調べておいてください。
計画が決まっているだけであればまだ売却は可能ですが、事業も決まっていると売却自体ができなくなります。
進捗状況を調べたいのであれば、自治体に問い合わせてみてください。
都市計画道路予定地は、固定資産税などの税金が安くなるメリットがあります。
そのうえ、都市計画道路が幹線道路となれば、価値が上がる可能性もあります。
こうしたメリットを伝えてみるのも、売る方法の1つです。
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まとめ
都市計画道路予定地は、都市計画法によって道路の整備が決まった土地です。
事業決定でなければ売却は可能であるため、進捗状況を自治体に問い合わせてみてください。
税金や価値上昇のメリットがあるため、アピールすれば買い手が見つかる可能性があります。
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