相続時の遺留分とは?不動産の評価額が決まらない場合の対処法をご紹介

相続時の遺留分とは?不動産の評価額が決まらない場合の対処法をご紹介

相続時、被相続人によって不動産などの財産の相続人が指定されていた場合でも、遺留分の請求は可能です。
遺留分を請求するには不動産の評価額を決める必要がありますが、なかなか決まらない場合もあります。
今回は、遺留分とは何か、遺留分を計算するための不動産の評価額や、評価額がなかなか決まらない場合の対処法についてご紹介します。

相続時に請求できる遺留分とは

遺留分とは、法定相続人それぞれが持つ最低限の取り分のことです。
被相続人は、遺言によって相続時に自分の財産を誰に相続させるかを自由に指定できます。
相続財産が不動産しかないような場合は、1人を相続人として指定してしまうと本来相続人になれるはずだったほかの方は財産を相続できません。
その場合は、遺留分を請求することによって最低限の財産を確保できるのです。
遺留分の取得割合は、相続人が何人いるのか、被相続人にとってどのような関係の相続人なのかによって異なります。

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遺留分を計算するためには不動産の評価額を決める

遺留分を決めるためには、不動産の評価額を客観的かつ公平な方法で決める必要があります。
不動産の評価額は、固定資産税評価額、路線価、地価公示価格や地価調査標準価格、実勢価格などから調べることが可能です。
どの方法を用いて評価額を決めるかについては、相続人同士で合意している必要があります。
遺留分は不動産を相続する方が支払うことになるため、なるべく少なく見積りたい支払う側と、できるだけ多く受け取りたい請求側とで争いになる場合も多いです。
いずれの方法を選択する場合であっても、基本的に遺留分は「相続が発生した時点での評価額」をもとに計算する点には注意しましょう。

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遺留分の不動産評価額が決まらない場合の対処法

相続人同士で不動産の評価額を決められない、お互いの言い分に納得できない場合は、公平な第三者を交える必要があります。
たとえば、国家資格を持つ不動産鑑定士に鑑定してもらえば、個人が計算するよりも正確かつ公平な価格を知ることが可能です。
当事者同士では感情的になってしまい、話し合いが難航するようであれば弁護士に仲裁を依頼すると良いでしょう。
弁護士に依頼すれば、相続に関する各種手続きについても代行してもらえます。
どうしても話し合いがこじれてしまうようであれば、裁判所に調停や訴訟を申し立てるのも1つの手です。
ただし、裁判所の判決が自分の希望どおりになるとは限りません。

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相続時に請求できる遺留分とは

まとめ

遺留分は、被相続人から指定されなかった法定相続人の方が請求できる最低限の取り分です。
不動産が相続の対象になっている場合は、評価額を決めて遺留分を計算する必要があります。
相続人同士で評価額を決めるのが難しい場合は、第三者に依頼するようにしましょう。
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