不動産を相続したときの税金の種類とは?計算法もご紹介!

不動産を相続したときの税金の種類とは?計算法もご紹介!

相続税とは、相続した財産にかかる税金のことです。
相続税は、相続した財産の価額に応じて税率が変わるという特性を持っています。
また、相続した財産の種類によって、税金の計算方法や節税対策が異なることも特徴的です。
そこで今回は、不動産を相続する場合の税金の種類と対策についてご紹介します。

不動産を相続するときに発生する税金の種類

相続税は、相続が発生した日から10か月以内に納付しなければならないという規定があります。
まず、相続した不動産の登記を変更する際には、登録免許税という税金がかかります。
登録免許税は、不動産の価格や種類によって異なります。

売買による所有権の移転の場合、土地は1000分の15、建物は1000分の20です。
登録免許税は、登記を申請するときに納付する必要があります。
次に、相続した不動産の価格が一定額を超える場合には、相続税という税金がかかります。
この税金は、相続人の数や関係、相続財産の合計額などによって計算されますが、一般的には相続財産の10%から55%程度です。
以上のように、不動産を相続するときには、登録免許税と相続税の2種類の税金が発生します。
これらの税金は、相続した不動産の価値や条件によって変わるため、事前に確認しておくことが大切です。

不動産相続の際に発生する税金の計算法

不動産相続時の税金計算法として、相続財産の総額から基礎控除額を差し引きます。
相続税の基礎控除は、2015年以降「3,000万円+600万円×法定相続人数」になりました。
たとえば夫が死亡し、妻と子ども2人の計3人が法定相続人であれば、基礎控除は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」です。
次に、相続人ごとに相続分を計算し、相続分は相続財産の総額に相続人の法定相続分の割合をかけたものです。
最後に、相続人ごとに税率を適用して相続税を計算します。
税率は相続分の金額により異なり、最低で10%、最高で55%です。
最新の情報については、税務専門家や公的機関に確認するようにしましょう。

不動産相続時に発生する税金を抑える対策方法

不動産相続時の税金を抑える方法についてご紹介します。
まず、住宅取得等資金贈与の非課税制度を利用しましょう。
これは、直系尊属(両親や祖父母など)から成人の子や孫に住宅を新築・取得・増改築のための金銭を贈与する場合に適用できる制度です。
次に、配偶者控除を活用しましょう。
配偶者控除の所得控除額は、納税者本人の合計所得が900万円(給与収入1,095万円)を超えると段階的に減少していき、所得1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると配偶者控除の適用を受けることはできません。
最後に、相次相続控除を考慮しましょう。
10年以内に相次いで親や祖父母が亡くなると、相次相続控除の適用で相続税を抑えることができます。
これを利用することで、高齢者や健康状態が不良な場合の相続計画をしやすくなります。

不動産相続時に発生する税金を抑える対策方法

まとめ

不動産を相続したときにかかる税金は、相続税と登録免許税の2種類です。
相続税は、相続人が相続財産を受け取ったときに発生する税金で、相続財産の合計額から基礎控除額を引いた金額に応じて課税されます。
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