相続した不動産に根抵当権が付いていたら?対応方法をご紹介
遺産相続した不動産に根抵当権が設定されていたら、どうすればいいのでしょうか?
相続した物件が負の遺産にならないように、適切な対応が求められます。
そこで今回は、根抵当権の付いた不動産を相続した方向けに、適切な対応方法をご紹介します。
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不動産相続における根抵当権とは?
根抵当権は、不動産の担保価値に基づき、貸し出し可能な最大限度額を定め、その範囲内であれば何度でも資金を借り入れることができる権利です。
借入金を完済しても再度借り入れが可能で、契約者の合意がなければ抹消できません。
この特性から、企業が事業資金などの融資を受ける際によく利用されます。
資金が必要になったとき、その都度登記手続きをおこなう手間が省けるため、便利です。
住居用物件に設定されるケースは少ないのですが、高齢者向けのリバースモーゲージなど、特殊な住宅ローンには設定されることがあります。
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事業継続のため根抵当権をそのまま相続する方法
根抵当権は、事業者が主に活用する権利で、一定の範囲内の不特定の債権を担保します。
事業の継続を目指し、根抵当権を相続する手段は次のようになります。
所有者と債務者が同一の場合、不動産の相続人が所有者となる相続登記と、債務者の名義変更をおこなう「指定債務者登記」により、根抵当権の相続が成立するでしょう。
所有者と債務者が異なるケースでは、不動産の所有者は変更せず、債務者の相続人が引き続き根抵当権設定者の地位を継承する場合、「指定債務者登記」が必要となります。
ただし、相続開始から6か月以内に新たな指定債務者の登記をおこなわないと、元本が確定し、根抵当権の効力が失われるため、早急な対応が求められます。
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根抵当権相続時の不動産の売却・放棄・抹消手続き
根抵当権で借りたお金が残っている場合は、不動産を売却し、そのお金で完済をして抹消手続きをおこなうのが一般的です。
しかし、売ったお金で借金を完済できない場合は、相続を放棄するのも1つの選択肢です。
放棄期限は、相続開始から3か月以内と決められているため、迅速に手続きを進めてきましょう。
借金が残っていない場合は、銀行と交渉して合意が得られれば抹消登記をおこなえます。
合意が得られなければ、抹消登記に必要な書類を作成してもらえないため、必ず合意を得て書類を入手しましょう。
抹消登記は、管轄する法務局に必要な書類を提出しておこないます。
複数の書類が必要なため、手続きが煩雑だと思われる方は、司法書士に依頼するとよいでしょう。
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まとめ
根抵当権は、不動産の担保価値に基づき、その範囲内で何度でも資金を借り入れることができ、事業者が主に活用します。
相続時には、所有者と債務者が同一の場合は相続登記と指定債務者登記、異なる場合は指定債務者登記が必要です。
また、根抵当権で借りたお金が残っている場合は、不動産を売却し完済をして抹消手続きをおこなうのが一般的です。
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