相続した不動産売却の注意点とは?名義変更や売却期限なども解説

市村 嘉男

筆者 市村 嘉男

神戸市北区に密着して50年。宅建士、1級ビルクリーニング技能士、ドローン操縦士という3つの専門視点から、建物の価値を多角的に見極めます。半世紀の歴史とプロ根性によるバイタリティで、お客様に「東洋技研に頼んで良かった」と言っていただけるよう、お客様の不動産課題に全力で並走いたします。

相続した不動産売却の注意点とは?名義変更や売却期限なども解説

不動産を相続した方は、不動産売却で注意点はないのか心配していませんか?
相続した不動産を売却したい方は、名義変更や売却期限、媒介契約などの注意点を事前に把握しておくと、スムーズに売却できます。
そこで今回は、相続した不動産の売却を検討している方に向けて、相続した不動産を売却する場合の注意点を解説します。

相続した不動産の売却は名義変更に注意

相続した不動産は、故人の名義のままだと売却できません。
そのため、不動産売却前に名義変更を済ませておきましょう。
名義変更の方法は「法定相続」「遺言による分割」「遺産分割協議による分割」の3パターンです。
法定持ち分で共有状態にしたい場合は「法定相続」、遺言書の内容に沿う場合は「遺言による分割」、話し合いで決める場合は「遺産分割協議による分割」を選びます。
不動産の名義変更は、不動産所在地の法務局で申請できます。
ただし、手続きには多くの書類を必要とするうえ、手続き方法も複雑なので、ご自身での手続きが難しい場合は、司法書士へ依頼をしましょう。

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相続した不動産には売却期限がある

相続した不動産の売却期限は、3年以内が目安です。
なぜなら、3年以内に不動産売却を済ませると「取得費加算の特例」と「相続空き家の3,000万円特別控除」が適用され、節税につながるからです。
取得費加算の特例が適用されると、譲渡所得税を節税できます。
また、相続空き家の3,000万円特別控除が適用されると、譲渡所得から最大3,000万円が控除されるので、所得税や住民税を節税できます。
ただし、取得費加算の特例を適用させるためには、相続税の課税が条件です。
さらに、相続空き家の3,000万円特別控除は、昭和56年5月31日より前に立てられた一戸建にしか適用できない点に注意をしましょう。

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相続した不動産売却時には媒介契約の種類に注意

相続した不動産を売却する場合は、不動産会社と媒介契約を結びます。
ただし、媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」と3種類あるので、違いを把握しておきましょう。
一般媒介契約は複数の不動産会社へ仲介を依頼できる反面、買主が見つかりにくい点がデメリットです。
専任媒介契約は1社の不動産会社が専任で担当してくれる反面、不動産会社の営業力によって売却額や売却期間が大きく左右されます。
専属専任媒介契約は、1社の不動産会社が専任で担当してくれる点は専任媒介契約と同じです。
ただし、不動産会社が見つけた買主としか取引できません。
どの媒介契約がご自身に合うのか、事前に考えておきましょう。

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相続した不動産の売却は名義変更に注意

まとめ

相続した不動産は、故人から名義変更をしないと不動産売却できない点が注意点です。
また、相続した不動産は3年以内に売却しないと節税に関する特例や控除が適用されない点も注意点といえます。
さらに、不動産売却時に結ぶ媒介契約には3つの種類があるので、契約方法の違いを事前に把握しておき、どの契約方法がご自身に合っているのか確認しておきましょう。
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