廃業による法人名義の不動産は売却できるのか?方法や流れを解説

廃業による法人名義の不動産は売却できるのか?方法や流れを解説

法人名義の不動産を所有しているお客様から、廃業のため物件を手放したいけれども、売却できるのかと聞かれるケースが多いです。
将来的には売却を考えているのであれば、一連の流れをあらかじめ知っておくと、いざというときに役立つでしょう。
今回は廃業を理由に法人名義の不動産は売却できるのか、売る方法や一連の流れを解説します。

廃業を理由に法人名義の不動産は売却できるのか

会社をやめる際には、法人として所有していたすべての資産をお金に換える必要があります。
したがって、廃業を理由に名義が法人の物件でも売却は可能です。
ただし、手放したい物件に抵当権が設定されているかどうかで条件が異なるため注意が必要です。
抵当権は、金融機関からの融資を受けて不動産を買う際に設定される権利で、住宅ローンを完済すると外せます。
抵当権が設定されていない場合は、法人が売主となって売却できます。
もし抵当権が設定されている物件を売る場合は、金融機関の許可が必要です。
売却して得た利益を住宅ローンの返済にあてる前提で、金融機関からの許可をもらう手段があるでしょう。

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廃業を理由とした法人名義の不動産の売却方法

1つ目は、個人名義の売却と同じく、法人名義である不動産を第三者へ売る方法ですが、売却までに時間がかかる可能性があります。
急いで物件を手放したい気持ちが生じてしまい、相場よりも安く売ってしまった事例もあります。
2つ目は、法人の名義の物件を社長自身が買い取る手段です。
注意点として、安価で買い取りするとみなし贈与となる可能性があるでしょう。
みなし贈与になると贈与税がかかり、期日までに納税する必要があります。
また、最終的に分配される財産が減るため、債権者や株主からのクレームが来る可能性が高くなります。
3つ目は、法人名義のある不動産にくわえて、会社ごと売る方法です。
会社をそのまま渡すため、廃業による清算業務の手続きが不要となり、引き渡す側の負担が少ないのがメリットです。

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廃業を理由に法人名義の不動産を売却する場合の一連の流れ

廃業を決めた際には、まず株主総会で解散の決議をおこない、清算業務を担当する清算人を選任します。
その後、解散と清算人の決議日から2週間以内に法務局で登記を済ませる必要があります。
清算人は会社の保有する資産を売却または処分し、もし債務があれば全額を支払わなければいけません。
また、建物や土地を売却した場合には、法務局で所有者の変更登記を行わなければなりません。
登記を怠ると清算業務が完了しないため、必ず適切に手続きを進めましょう。
さらに、売掛金や未収入金などの債権がある場合は、債務者からの回収が可能です。

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廃業を理由に法人名義の不動産は売却できるのか

まとめ

廃業を理由に、法人名義の不動産を売るのはできるでしょう。
もし抵当権が設定されている物件を売る場合は、金融機関の許可が必要となります。
売却の流れは株主総会で解散の決議をして清算人の決定をし、債務の支払いをおこなっていきます。
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