離婚で不動産売却する注意点は?タイミングや媒介契約についても解説

マイホームを所有している夫婦が離婚する場合、どのようにして土地や建物を手放せば良いのでしょうか。
どちらかがどうしても住み続けたい希望がない限り、財産分与や住宅ローンの観点から、早めに売却した方が良いと言われています。
こちらの記事では、離婚時の不動産売却におけるタイミングの注意点をお伝えしたうえで、オーバーローンと媒介契約について解説します。
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離婚時の不動産売却におけるタイミングの注意点
離婚時の不動産売却におけるタイミングの注意点として、財産分与の取り扱いが挙げられます。
夫婦関係が解消されたあとにも財産分与を請求できますが、半永久的に有効なわけではなく、離婚後から2年間のみです。
夫婦関係が悪くなって財産の話をせずに婚姻関係を解消したとしても、2年以内で双方の合意が取れれば財産分与ができます。
しかし、その期間を越えてしまったら財産分与ではなく贈与とみなされる恐れがあるので、税理士などの専門家への相談が必要です。
こういったトラブルを避けるためには、夫婦関係が残っている状態で不動産関連の財産の所有権や売却による現金での分配を進める必要があります。
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離婚時の不動産売却におけるオーバーローンの注意点
離婚時の不動産売却におけるオーバーローンの注意点として、任意売却になると信用情報に傷がついてしまう点が挙げられます。
売却益が住宅ローンの残債を上回るのであれば、アンダーローンになるため、売買取引が成立した時点で一括返済できます。
売却益が住宅ローンの残債を下回るのであれば、オーバーローンになるため、差額を自己資金で補わなければなりません。
自己資金を使って一括返済ができない場合は、金融機関に相談して任意売却する方法がありますが、住宅ローンを滞納した扱いになるので信用情報に傷がつきます。
このような事態を防ぐためには、査定評価を受けたあとに自己資金を用意できるかどうかで売却を検討する必要があります。
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離婚時の不動産売却における媒介契約の注意点
離婚時の不動産売却における媒介契約の注意点は、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約ごとに取り扱い内容が異なる点が挙げられます。
一般は、同時に複数の仲介業者に販売活動を依頼できるので競争意欲を高められますが、物件状態によっては本格的な販売活動をおこなってもらえない恐れがあります。
専任は、一社の仲介業者のみと契約できますが売主が自分で購入希望者を見つけたら個人取引できる自由度が残っているので、親族や友人に売却する可能性がある方におすすめです。
専属専任は、一社の仲介業者のみと契約できるうえ売主が自分で購入希望者を見つけた場合でも仲介業者を通じた売買取引が必要ですが、積極的な販売活動で成約率が高くなりやすいです。
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まとめ
離婚が決まった際に不動産売却をするのであれば、財産分与やオーバーローンや仲介契約における注意点を確認しておきましょう。
夫婦だったときに所有していた土地や建物はそれぞれに所有権がありますが、住宅ローンを組んでいると債務責任ものしかかります。
トラブルなく売却を成立させるためには、積極的な販売活動をしてもらえる専属専任で仲介業者と契約するのがおすすめです。
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