不動産の相続登記が義務化!背景・内容・相続したくないときの対処法を解説

不動産の相続登記が義務化!背景・内容・相続したくないときの対処法を解説

これから不動産を相続するときは、以前と違って相続登記が義務化されている点に注意が必要です。
新しい制度の内容、相続したくないときの対処法などを確認しておかないと、実際に相続が起きたときに困りかねません。
そこで今回は、前提として押さえたい制度変更の背景、新しい制度の内容、相続したくないときの対処法を解説します。

不動産の相続登記が義務化された背景

制度変更の背景には、所有者不明の土地が引き起こした、空き家の増加や公共事業の停滞などの社会問題が挙げられます。
所有者不明の土地とは、登記簿などを見ても所有者がわからない、もしくは判明した相手に連絡がつかない土地です。
所有者不明の土地が生まれる原因のひとつが、相続登記をしていないことです。
相続登記をしていないと、相続人の音信不通や大勢の方が所有権を得るメガ共有などにより、所有者不明となる傾向にあります。
そこで、対策として制度が変更され、これまでは任意だった相続登記が義務となりました。

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不動産において義務化された相続登記の内容

相続登記の申請義務化は、2024年4月より始まっています。
不動産を相続した方は、建物や土地の名義を故人から自身へと変更しなくてはなりません。
手続きの申請期限は、相続の開始や不動産の取得を知った日から3年以内です。
違反すると、罰則として10万円以下の過料を科せられるおそれがあります。
これらの制度変更のひとつに、相続人申告登記の創設が挙げられます。
相続人申告登記は、音信不通の相続人がいるなどの理由で、相続登記が不可能なときにおこなう手続きです。
相続の開始や、自身が相続人であることを法務局まで申し出れば、相続登記の義務を果たしたとみなされます。
このほかでは、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けが、2026年4月より始まる予定です。

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相続登記が義務化!不動産を相続したくないときの対処法

相続登記の義務化にあわせ、相続したくない土地に関しては、所有権を放棄して国庫に帰属できるようになりました。
ただし、土地所有権放棄や国庫への帰属を希望するときは、手続きとして負担金を納めなくてはなりません。
負担金は、放棄した土地の管理費に充てられるお金で、金額は固定資産税の10年分とされています。
なお、国庫への帰属は、どのような土地でも可能とは限りません。
建物がある土地は不可とされるなど、さまざまな要件があるため注意が必要です。

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不動産の相続登記が義務化された背景

まとめ

相続登記が義務化されたのは、所有者不明の土地がさまざまな社会問題を引き起こしたからです。
制度の変更により、2024年4月からは相続登記の申請が義務となり、違反したときは罰則として10万円以下の過料を科せられるおそれがあります。
相続したくない土地に関しては、所有権を放棄して国庫に帰属できるようになりましたが、要件や負担金には注意が必要です。
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