在宅看取りが起きた家は事故物件?判断基準・売却価格への影響を解説

「人の死が起きた家は事故物件になる」との認識から、在宅看取りが起きた家は事故物件になるのか?と考える方もいるでしょう。
実際には、自然死等の在宅看取りをした後すぐに適切な対処がなされたなら、それだけで家が事故物件になってしまうことはありません。
今回は、事故物件として扱われるのはどんな家なのか、その判断基準や売却価格への影響を解説します。
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在宅看取りが起きた家を売却するときは「事故物件」になる?
結論から述べると、基本的に、在宅看取りが起きた家は事故物件には該当しないと考えられます。
国土交通省が公表している「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、自然死や日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)があった家は事故物件にはあたらないためです。
買主への告知義務も生じないため、在宅看取りが起きただけなら、その事実をあえて伝えることなく通常どおりに売却できます。
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事故物件として告知義務が発生すると判断されるケース
自然死や日常生活の中での不慮の死があった家は事故物件にはあたらないことが分かりましたが、では、具体的にどのような家が事故物件と扱われるのでしょうか。
一般的に、事故物件として告知義務が発生すると判断されるのは、その場での殺人・自殺・事故によって人の死が起きた家です。
くわえて、自然死等であっても、発見が遅れたことによって特殊清掃が必要なほどの状況になってしまったケースは事故物件と扱われます。
さらに、買主から事案の有無を確認されたケースでも告知義務が発生します。
事案がどれだけ昔のことであっても、買主からの質問を受けたときには把握している情報を正確に伝えなければなりません。
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事故物件として扱われると売却価格にどのくらい影響する?
事故物件として扱われると、不動産の売却価格は2~5割ほど下がります。
価格への影響度合いは、事故物件になってしまった理由によって大きく変わります。
自然死・孤独死では1~2割、自殺では2~3割、殺人では3~5割といったように、住む方の抵抗感が強まるような理由であればあるほど下がるのが一般的です。
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まとめ
在宅看取りが起きたのみの家は、売却時に事故物件として扱われることはありません。
一般的に事故物件として告知義務が生じると判断されるのは、その場で殺人・自殺・事故死が起きた家や、自然死・孤独死の発見が遅れた家などです。
事故物件の売却価格は、その理由次第で2~5割ほど下がります。
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