相続時に固定資産税がかからない土地とは?税金や処分について解説

固定資産税とは、毎年1月1日時点の所有者に対して土地の評価額に応じて課せられる税金ですが、一部では課税対象外の土地があるのをご存じでしょうか。
その場合は納税通知書が届かないため、土地の存在を知らない相続人が知らずに相続してしまう可能性があります。
今回は、固定資産税がかからない土地とはどのような土地か、相続税や処分する方法を解説します。
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相続時に固定資産税のかからない土地とは?
条件は2つあり、土地の課税標準額が免税点の範囲内であるか、地方税法で定められている条件に該当しているかのいずれかに当てはまる場合です。
課税標準額の免税点で土地は約30万円、建物は20万円未満ですが、不動産を複数所有している場合には、合計金額で課税対象になる場合があります。
地方税法で定められた条件とは、国や都道府県および市区町村が所有している、公共の道路に面しているなど公共的性質が強いなどです。
固定資産税がかからない土地の場合には納税通知書が届きません。
そのため、生前に被相続人から告知がなければ相続人は知らぬうちに相続してしまう可能性が高いため注意が必要です。
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固定資産税のかからない土地も相続は課税対象?申告は必要?
結論から申し上げますと、一般的な相続方法と同じ手順で相続登記し、相続税の申告が必要です。
登記申請には、固定資産の価格を記載する項目がありますが、通常であれば固定資産税納税通知書に添付または同封している「課税明細書」に記載されています。
非課税のために納税通知書がない場合には、市役所などで不動産の固定資産評価証明書を取得する対応が必要です。
相続税の申告は、2024年4月より義務化されたため、3年の期限内に申告しないと過料を取られてしまうので注意してください。
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固定資産税が非課税の相続土地の処分方法3選
相続したものの土地が不要である場合には、維持費や管理の負担が大きいため、早めに処分する対応をお勧めします。
1つ目は相続土地国庫帰属制度で、国に土地を寄付する方法です。
6項目の寄付できない土地の条件に該当せず、10年分の土地管理費相当額を支払えば寄付できます。
2つ目は隣地所有者に売却する方法です。
法務局で公図を取得し隣地の地番を調べ、その地番を登記簿謄本で調べれば所有者が分かります。
その所有者へ自分から連絡して売却を提案する行動力が求められます。
3つ目は寄附採納申請です。
寄附採納申請とは、道路法や河川法など適用を受けない国の土地である法定外公共物を自治体への寄付により成立する契約です。
条件は自治体によって異なり、事前協議が必要になります。
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まとめ
課税標準額が土地の場合は30万円未満で免税点の範囲内である、地方税法で定められている条件に該当している場合には固定資産税がかからない土地が存在しています。
納税通知書が届かないため存在が把握できず、相続人が知らないうちに相続してしまう可能性があります。
特殊な土地でも一般的な相続時と同様に相続登記、相続税申告が必要になるので注意しましょう。
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