離婚後も家に住み続けるメリットとは?財産分与の方法・必要な手続きを解説

離婚後も家に住み続けるメリットとは?財産分与の方法・必要な手続きを解説

マイホームが夫婦の共有財産であれば、離婚時の財産分与の対象となります。
しかし、当然ながら家をそのまま2つに分けることはできませんよね。
今回は、離婚にともなって家を財産分与する方法や、どちらかが住み続けるときのメリット・デメリット、必要な手続きについて解説します。

離婚時に家を財産分与する方法

家を財産分与する方法としては、売却してその代金を分け合うのが一般的です。
どちらかが離婚後も住み続けるケースでは、もう一方は家の代わりとして、家の価値の半分に相当する額の財産を別の形で受け取ることができます。
家を売却せず住み続けるなら、公平な財産分与の指標とするため、専門家に不動産の査定を依頼して評価額を算出しましょう。

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離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット

離婚時に家を売らずに住み続けるメリットは、それまでの生活環境を維持できることと、引っ越し費用がかからないことです。
特に子どもがいる家庭では、親の離婚と引っ越し・転校が重なって不安を抱えさせてしまうリスクを防げます。
一方で、住宅ローンの債務者ではない方が住み続けるケースでは、その後の返済に関してトラブルになりやすいのがデメリット。
債務者が家の名義人も兼ねているなら、退去した名義人の判断だけで突然家を売却されてしまう可能性もゼロではありません。

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離婚後も家に住み続けるときの手続き

離婚後も夫婦のどちらかが家に住み続けるときに必要な手続きは、誰が債務者で、誰が住み続けるのかによって異なります。
住宅ローンの債務者かつ家の名義人である方が住み続けるなら、基本的に手続きは不要です。
ただし、名義人ではない方が連帯保証人になっているときは、借入先の金融機関に相談し、ローンの借り換えや一括返済などによって連帯保証人を外しましょう。
債務者・名義人ではない方が住み続けるケースでは、その後のトラブルを避けるため、ローンと家の名義を住み続ける側に変更するのがおすすめです。
名義を変えられないときは、債務者・名義人が退去後も返済を続ける取り決めを公正証書で残すなどの対策を検討してみてください。

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離婚時に家を財産分与する方法

まとめ

離婚時に家を財産分与する方法は、売却して代金を分け合うか、一方が住み続け、もう一方は相当額の別の財産を受け取るかの2つです。
家を売らずに住み続ける側はそれまでの生活環境を維持できますが、退去する側が住宅ローンの債務者・家の名義人であるケースではその後のトラブルに注意しましょう。
離婚後も家に住み続けるための手続き内容は、債務者・名義人がどちらであり、どちらが住み続けるのかによって変わります。
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