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不動産売却時に越境物があればどうする?売る方法や注意点を解説!

不動産売却時に越境物があればどうする?売る方法や注意点を解説!

不動産を売却するときは敷地内にあるものを把握しておく必要がありますが、越境物があれば対応に困るものです。
越境物があるときの売却方法を覚えておかないと、スムーズに手続きできないおそれがあります。
今回は、越境とは何か、売る際の注意点や売る方法を解説するので参考にしてみてください。

不動産売却における越境とは

越境とは、建物の一部や排水管などが境界線を越えてはみ出ている状態を指します。
塀などで地上を越えているものだけではなく、樹木など空中や地中で境界線を越えている場合も対象です。
ちなみに、となりの土地の樹木や排水管などがこちらの土地にはみ出ている状態は、被越境と呼びます。
境界線にはみ出ているものがあっても不動産の売却は可能ですが、買い手は見つかりづらくなります。
なぜなら、こちらの敷地にあるものが境界をはみ出していると、隣地所有者から撤去を求められトラブルになるからです。
被越境の場合も、隣人に撤去してもらう必要があるため、手間がかかります。

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越境物がある不動産を売却する際の注意点

不動産を売りに出す前に、境界確定をおこなう必要があります。
何がどの程度、境界線を越えているのかを、明確にしておいてください。
境界を確定させれば、買い手は越境物を把握できるため、安心です。
越境物の問題をすぐに解決できない場合は、隣地所有者との合意内容や補足についての覚書を作っておいてください。
覚書があれば、境界線をはみ出しているものがあっても、現状のままで良いと認識してもらえます。
また、買主が住宅ローンを組めない注意点があります。
なぜなら、境界線を越えたものがあると、建築基準法で決められた一敷地一建物の原則に反するからです。
建築基準法の完了検査に合格しない可能性があり、検査に合格しないとローンを組めません。

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越境物がある不動産を売却する方法

不動産売却時に境界線をはみ出したものがあれば、それを取り除く方法が適切です。
樹木であれば剪定、配管の場合は設置を見直して、建物自体がはみ出ている場合は解体してください。
すぐに解決できない場合は、境界線を越えているものについての覚書を作っておいてください。
境界線を越えているものがあってもお互いが認識しており、トラブルに巻き込まれる心配がないと認識してもらえます。
問題の解決が難しい場合は、不動産会社の買取りを利用しましょう。
相場より安い価格で売る羽目になりますが、スムーズな売却が可能です。
売却できるか不安であれば、まずは弊社に相談してみてください。

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不動産売却における越境とは

まとめ

越境とは建物の一部分や樹木など、境界線をはみ出しているものです。
建築基準法の一敷地一建物の原則に反するため、住宅ローンを利用できない注意点があります。
越境物の撤去など問題解決をしてから売却するのがおすすめですが、解決が難しい場合は弊社に相談してみてください。
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