
不動産所有者が入院中だと売却できない?自分と親のケースに分けて解説!

不動産の所有者が入院中にも関わらず、急な引っ越しのために住宅を売却しなければならないケースがあります。
不動産は所有者が売却するのが普通であるため、所有者が入院中だったら売却できるかどうか不安になるものです。
今回は、自分が入院中でも不動産を売却できるかどうか、認知症のケースもあわせて解説します。
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自分が入院中のときの不動産売却方法
自分が入院中であれば病院から出られないため、不動産会社の方に病院まで来てもらいましょう。
不動産売買はどこであっても契約ができるため、買主と売主が顔を合わせていれば病院でも可能です。
また、代理人に売却を任せる方法もあります。
代理人は、未成年者でなければ、家族や友人・知人はもちろん司法書士や弁護士なども可能です。
子や孫がいれば名義変更をして、その子や孫が売却する方法があります。
名義変更には贈与と売買の2種類がありますが、無償で贈与すると贈与税がかかります。
売買は購入する側に多くの資金が必要であるうえに、住宅を売却した際の3,000万円控除が使えません。
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親が入院中のときの不動産売却方法
所有者が親であり入院中の場合は、子どもが代理人として売買交渉をします。
売却の際に、委任状・親の印鑑証明書・子どもの印鑑証明書と実印・子どもの身分証明書を用意してください。
代理人ではなく、子どもに名義変更して売却する方法もあります。
親は名義変更のとき以外は関わらずに済むため、負担をかけずに行動できます。
名義変更は子どもが自分でおこなえますが、司法書士や家屋調査士に依頼すれば手間がかからないためおすすめです。
名義変更をする場合は、他の相続人と話し合っておいてください。
なぜなら、他の相続人からすれば、名義変更をする子どもにだけ特別扱いをするように見えるからです。
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所有者が認知症の場合の不動産売却方法
所有者が認知症であり、立ち会うのが困難であれば、成年後見人を設定してもらってください。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を、成年後見人がサポートする制度です。
家庭裁判所に成年後見人を選んでもらい、不動産売却の権限を与えます。
実際に不動産を売るときは家庭裁判所の許可が必要になるため、覚えておいてください。
成年後見人の申し立ては、配偶者や四親等以内の親族、検察官などが可能です。
成年後見人には月額2万円の報酬が与えられ、管理する財産額によって報酬額が増えます。
生活や健康管理で特別に困難な事情があれば、基本報酬額が50%増えるため、覚えておいてください。
また、未成年者と破産した方は成年後見人にはなれません。
身内に破産者がいる場合は、あらかじめ覚えておいてください。
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まとめ
自分が入院中だと病院から出られないため、不動産会社の方に病院まで来てもらうか、代理人を用意しましょう。
代理人を用意する方法は、親が入院中で自分が代理人になる方法も有効です。
所有者が認知症である場合は、成年後見人を家庭裁判所に選んでもらいましょう。
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