不動産売却に必要な権利証について!紛失した場合の注意点を解説

不動産売却をお考えの方のなかには、権利証を紛失してしまった方もいるかもしれません。
権利証を紛失したことにより、不動産売却ができないのではないかと心配される方は多いでしょう。
今回は、そもそも権利証とは何か権利証の概要から解説し、紛失後の不動産売却方法や、注意点についてお伝えします。
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不動産売却時に必要な権利証(登記済証)とは
権利証とは、一般に使われる呼び名であり、正式には「登記済証」と言います。
権利証は、その不動産や土地の所有権を示す唯一の書類であり、不動産売却には権利証が必要不可欠です。
不動産売却をする意思表示の証拠として使用されますが、相続の場合は所有者の意思に関係なく必要なため注意しましょう。
権利証を紛失してしまった場合、原則として再発行はできませんので注意が必要です。
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権利証を紛失した場合の不動産売却方法
権利証を紛失してしまった場合でも、3つの方法で不動産を売却することが可能です。
まず「事前通知制度」は、登記官が本人確認のために書類を郵送する制度で、本人限定受取郵便で送られるため、確実に本人確認ができます。
他にも、司法書士の「本人確認情報提供制度」を利用する方法もあり、事前通知制度と類似した制度ですが、司法書士にやり取りを任せられることが特徴です。
最後に、公証人による「本人確認制度」の利用も選択肢に含められます。
公証役場において、公証人の立ち会いのもと手続きをおこなう方法であり、委任状が権利証の代わりとして公的に認められます。
司法書士に依頼するよりも費用が安く済むことが本人確認制度のメリットです。
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権利証を紛失した場合の不動産売却の注意点とは
権利証を紛失したときの注意点としては、利用する代替の制度によって異なります。
事前通知制度を利用する場合は、買主が不安要素を抱えがちなことを注意点と考えなければなりません。
制度の都合上、売主に悪意があると、売買契約後も所有権の移転がおこなわれない可能性があるため、買主から敬遠される可能性が高いです。
また、司法書士による所有権移転登記は可能ですが、本人確認をおこなえるのは手続き代理人だけのため注意しましょう。
そして、公証人に本人確認を依頼する場合は、決済後に関係者が公証役場に行く必要があるため、手間がかかります。
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まとめ
権利証は、不動産売却時に必要な、その不動産の所有権を証明する重要な書類です。
紛失した場合の対策として、事前通知制度、司法書士や公証人による本人確認制度を利用できます。
しかし、それぞれに注意点があるため、自分に最適な方法を選んで不動産売却をおこなうと良いでしょう。
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