自己破産に伴う不動産売却のタイミングは?返済方法も解説

突然の失業や病気などが原因で収入が途絶え、自己破産を避けられなくなるケースもあります。
自己破産をすると、原則として所有している資産はすべて処分して、負債の返済に充てなければなりません。
今回は自己破産したら不動産はどうなるのか、売却するタイミングやメリット、ローン返済の有無により変わる売却方法を含めて解説します。
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自己破産に伴う不動産売却のタイミング
不動産を所有している方が自己破産を決断した場合は「自己破産後」もしくは「自己破産前」といずれかのタイミングを選んで売却しなければなりません。
自己破産後の不動産売却はさらに細分化され、裁判所が選任した破産管財人が売却を担当するケースと、自分自身で売却をおこなうケースに分かれます。
自己破産前に不動産売却をする場合は、原則として自分自身で不動産会社に売却を依頼して、売却益が債権者に支払われることになります。
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自己破産前に不動産売却をするメリット
自己破産の検討中に不動産売却をおこなうと「財産隠し」を疑われるリスクがありますが、基本的には自己破産前に売却を済ませるのがおすすめです。
自己破産前に不動産を売却すると、売却費用を売却額に含めることができるため、仲介手数料や抹消登記費用などの費用負担を軽減できます。
破産後の不動産は競売にかけられますが、自己破産前は仲介売却で一般に向けて売却できるため、高く売却しやすいこともメリットです。
また、予納金や管財人との面談が不要になるため、あらゆる負担を減らした状態で自己破産に臨めるでしょう。
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自己破産前の不動産売却方法はローン返済の有無により変わる
自己破産前の不動産売却方法は、住宅ローン残債の有無によって変わります。
すでに住宅ローンを完済している場合や、売却益で住宅ローンを完済できる場合は「アンダーローン」となり、仲介売却が可能です。
一方で売却益を使って住宅ローンを完済できない場合は「オーバーローン」となり、仲介売却はできません。
この場合は債権者の合意を得てから売却する「任意売却」をおこないます。
任意売却の注意点は、債権者の合意を得られなければおこなえないことであり、任意売却ができない場合は競売を選ばざるを得ません。
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まとめ
自己破産に伴う不動産売却のタイミングは「自己破産前」と「自己破産後」のいずれかです。
破産前に売却をおこなうメリットとしては、高く売却しやすいことや、売却費用を売却額に含められることなどを挙げられます。
売却益でローン残債を完済できない場合は、任意売却が必要になるため注意しましょう。
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