数次相続とは?相続財産に不動産がある場合の注意点・手続き方法を解説

数次相続とは?相続財産に不動産がある場合の注意点・手続き方法を解説

一次相続の手続きが済む前に相続人が亡くなり、二次相続が発生してしまうことを数次相続といいます。
遺産分割協議をおこない、その結果に沿って相続の手続きをするという流れは大きく変わりませんが、特殊なケースであるため注意が必要です。
今回は、数次相続とは何か、相続財産に不動産が含まれる場合の注意点・手続き方法とともに解説します。

数次相続とは

「数次相続」とは、相続が発生した後、その手続き途中に相続人の1人が亡くなってしまい、次の相続が発生することです。
数次相続と混同されやすい「代襲相続」は、法定相続人が相続開始時すでに亡くなっている場合に、その子などが本人の代わりに相続することです。
2つの違いは、相続人になるはずであった方が亡くなったタイミングです。
相続開始時には相続人が生きていたなら数次相続、すでに亡くなっていたなら代襲相続となります。

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不動産の数次相続が発生した際の注意点

相続財産に不動産が含まれる状態で数次相続が発生した際の注意点は「相続税申告と納税義務も引き継ぐ」「2回目だけ相続放棄することはできない」の2つです。
本来の相続人が相続税を納付する前に亡くなってしまった場合は、申告・納税の義務が新たな相続人に引き継がれます。
原則として、相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内です。
しかし、数次相続が発生して新たに相談人となった方に限っては、本来の相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内に延長されます。
また、仮に自分の祖父と父が亡くなって数次相続が発生した場合、1回目となる祖父の財産を相続放棄し、2回目の父の財産は相続することは可能ですが、その逆は不可能です。
父の財産を相続しない=本来は父が受け取るはずであった祖父の財産も相続しないということになります。

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不動産の数次相続が発生した際の手続き方法

不動産の数次相続が発生した際は、以下のような方法で手続きをおこないます。

●戸籍謄本を参照して1回目・2回目相続の相続人を確定させる
●遺産分割協議書を作成する
●相続登記(中間省略登記)をする


遺産分割協議書を作成する際は、一次相続・二次相続で協議書を分けておくと混乱が少ないです。
数次相続の発生時に相続登記をする際は、間の1人を省略して所有者名義を移すことができる中間省略登記をおこないましょう。

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不動産の数次相続が発生した際の手続き方法

まとめ

相続のための手続き途中に相続人が亡くなり、1回目が済んでいないうちに2回目の相続が発生してしまうことを数次相続といいます。
数次相続によって新たに相続人となった方は、相続税の申告・納税の義務も引き継ぎます。
混乱しないように、一次相続・二次相続と分けて遺産分割協議書を作成し、中間省略登記をして手続きの手間と費用を削減しましょう。
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