認知症親の不動産売却できない?トラブル対策成年後見制度についても解説

親が認知症になると、親名義で所有している財産を自由に動かすことができなくなってしまいます。
本人に意思能力があるうちに対策をしておくことが大切ですが、準備が済む前に認知症を発症することもあるでしょう。
今回は、認知症になった親の不動産を売却するにはどうすれば良いのかを解説します。
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親が認知症になったら不動産を売却できない?
不動産の売却は、所有者本人の意思が確認できないとおこなえません。
認知症と診断された方は意思能力がないとみなされるため、自分が所有するものであっても不動産を売却できなくなってしまいます。
所有者本人以外の方が主体となって不動産を売却する方法として、委任状を作成することが挙げられますが、自分で売却ができない方は委任状の作成もできません。
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親が認知症になったときの不動産売却トラブル事例
親が認知症になったときの不動産売却に関するトラブル事例として、親族が勝手に不動産を売却してしまうケースや、反対に、勝手に不動産を買わせて契約が無効になるケースなどがあります。
意思能力がない方の名前で契約を結ぶことはできず、後からそれが判明した場合は契約が無効となります。
また、親の介護費用を捻出するために不動産を売却し、親族トラブルに発展することも少なくありません。
後述する方法で親の不動産を売却する場合は、親の死後に相続の権利が発生する親族に前もって相談してください。
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成年後見制度を使えば認知症になった親の不動産を売却できる
認知症になって意思能力がなくなってしまった親の不動産を売却する方法として、成年後見制度があります。
成年後見制度とは、意思能力がない方の代理を立てて、契約の締結や財産の管理をする制度です。
「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、すでに意思能力がなくなっている方の代理を立てる場合には法定後見制度を使います。
家庭裁判所に審判を申し立て、本人の意思能力の度合いに応じて「後見」「補佐」「補助」の3種類から、代理人にどの程度の権限が与えられるかが判定されます。
後見人が決まった後も、不動産を売却するためにはその都度家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可が得られたら契約の効力が発生するという条件で、先んじて売買契約を締結することもあります。
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まとめ
親が認知症になったら、意思能力がないとみなされて不動産の売却ができなくなります。
親族が不動産を勝手に売却したり、勝手に買わせたりといったトラブルに注意しなければなりません。
認知症になった親の不動産を売却したい場合は、家庭裁判所に審判を申し立てて成年後見制度を使いましょう。
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