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不動産売却における「検査済証」とは?ない場合の売却方法・重要性を解説

不動産売却における「検査済証」とは?ない場合の売却方法・重要性を解説

不動産の売却時、不動産会社から必ず確認されるのが検査済証の存在です。
なぜ検査済証が必要なのか、もし手元にない場合は売却できないのか、いろいろと不安に思うところもあるでしょう。
そこで今回は検査済証とは何か、不動産売却にとっての重要性、そして検査済証が手元にないときの売却方法を解説します。

不動産売却における検査済証とは

検査済証とは、建物が建築基準関連の規定にもとづいて建てられていることを証明するための書類です。
通常、建物を建てる際は建築計画を立てたあとで建築確認申請書を提出し、法令違反がないと判断された場合に確認済証の発行がおこなわれます。
そのあとは建築工事開始となり、竣工を迎えると建物の完了検査が実施され、問題がないとの判断がおりれば不動産の引渡しをおこなう前に検査済証を取得できるのです。
つまり検査済証は、対象の不動産が建築基準法などに則って建てられていることを示す重要な書類と言えます。

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検査済証が不動産売却に重要とされる理由

不動産売却において検査済証の存在が重要とされる背景には、住宅ローンが関係しています。
基本的に検査済証がない不動産は住宅ローンを組むこと自体が難しく、検査済証提出の求めに応じられないと買主から敬遠される恐れがあるでしょう。
また、購入した不動産が違反建築物である場合は買主にも責任が生じ、行政指導を受けることもあります。
トラブル回避に向けて買主の多くは適法性を調べてから不動産を購入するため、検査済証がない不動産は売却が難しくなるのです。
さらに法律の範囲内で建てられたことを証明できない限り、建物の増築および用途変更が認められないことも、検査済証が不動産売却に重要と考えられている理由のひとつと言えます。

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検査済証がない不動産売却の方法

築20年を超える中古物件は竣工後の完了検査を受けていないケースが多く、売却時に検査済証が存在しないことがよくあります。
もし検査済証がない場合は市役所などで「台帳記載事項証明書」の発行を依頼しましょう。
台帳記載事項証明書があれば検査済証がすでに交付されていることがわかるため、売却する不動産に適法性があると判断できます。
また検査済証がない不動産の場合、既存不適格建築物に該当するか確認する方法もおすすめです。
既存不適格建築物とは、法改正が原因で法律に適さなくなった建築物を指しますが、適法建築物に定められているため検査済証がないケースの対処方法として有効です。

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検査済証がない不動産売却の方法

まとめ

検査済証とは、建築基準などの規定にもとづく建物だと証明するために用いる書類です。
住宅ローンを組むために必要になるなどの理由から、検査済証は不動産売却において重要な意味を持ちます。
もし検査済証がないようなら台帳記載事項証明書を取得するなどの方法で対処しましょう。
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