不動産の売却理由別の注意点は?住み替え・離婚・相続の3パターンを解説

不動産を売却する理由は人によってさまざまあり、ケースごとに注意すべき点も異なります。
今回は、不動産を手放す理由として多い住み替え・離婚・相続の3パターンに関して、売却の注意点を解説します。
トラブルを避け、スムーズに売却活動を進める方法を知りましょう。
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「住み替え」を理由に不動産を売却するときの注意点
新たな家への住み替えを理由に不動産を売却するときは「売り先行」か「買い先行」のどちらの方法をとるかを慎重に検討しましょう。
売り先行とは、現在の家の売却を先におこない、売却代金が確定してから新たな家を購入する方法。
資金計画が立てやすい一方で、家に住みながら内覧希望者を迎え入れる必要があるほか、現在の家の引き渡し日までに新居が決まらなければ仮住まいに引っ越さなければなりません。
買い先行はその反対で、新たな家を購入し、住み替えを終えてから現在の家を売却する方法です。
じっくりと時間をかけて新居を探すことができ、鍵を預ければ不動産会社に内覧対応を任せることもできます。
しかし、売却代金が予想を下回った場合、資金計画に大きなずれが生じるリスクがある点に注意が必要です。
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「離婚」を理由に不動産を売却するときの注意点
離婚を理由に不動産を売却するときは、双方が納得できるまで財産分与の方法を話し合うことと、離婚前に売却を済ませることが重要です。
家が夫婦の共有財産である場合は、売却してその代金を半分ずつ分け合う方法が一般的。
しかし、どちらか一方がそのまま住み続けることを望む場合には、相当額の現金や他の財産を譲る形で財産分与を済ませることもあります。
売却を決めた場合は、なるべく離婚前に物件の引き渡しと代金の分配を済ませるようにしましょう。
密に連絡を取り合い、双方が責任を持ってやりとりを進められるなら離婚後の売却でも問題ありませんが、その点に不安があるなら、顔を合わせやすい離婚前に売却活動を終えておくのが安心です。
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「相続」を理由に不動産を売却するときの注意点
相続した土地や建物に活用の宛てがなく売却するときは、売却前に名義変更の登記が必要である点に注意が必要です。
不動産を相続したら、所有者が変わった事実を公に記録し、名義変更をするための「相続登記」をしなければなりません。
登記上は他人が所有している不動産を売却することはできないため、すぐに手放す場合も、まずは相続登記をしてください。
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まとめ
住み替えを理由に不動産を売却するときは、売り先行・買い先行のどちらを取るか慎重に検討しましょう。
離婚が売却の理由となるときは、財産分与の方法決めと売却のタイミングに注意が必要です。
相続した不動産を売却するときは、売却活動を始める前に相続登記を済ませてください。
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