不動産相続の生前準備について!節税対策についても解説

不動産相続の生前準備について!節税対策についても解説

不動産を所有していて、将来に備えて生前に準備するメリットや対策方法を知っておきたい方もいるでしょう。
この記事では、争族や認知症への対策方法や、節税の方法についても、解説しています。
不動産を所有していて、これから終活を始めたいと考えている方は参考にしてみてください。

不動産の相続で生前に準備できる争族対策

亡くなった方の親族間で財産を分ける際、争いが起こるケースは少なくなく、言葉をもじって争族と呼ばれています。
争族対策とは、生前におこなっておく準備を指しており、対策によって、将来起こるかもしれない争いの回避や、遺族の負担を避けられます。
対策として、遺言書を作成するのがおすすめです。
遺言書に記載されている内容は、故人の遺志として遺産の分配において一番優先されます。
遺言書を作っていれば、死後相続人の間で遺産分割協議をおこなうよりも、手続きがスムーズです。
遺留分の計算など、複雑な場合もありますので、専門家に相談しながら作成しましょう。

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不動産の相続で生前に準備できる節税対策としての生前相続

元気なうちに財産を譲る生前贈与には、メリット・デメリットどちらもあります。
年間110万までの贈与は非課税ですので、節税対策にもつながるのがメリットです。
財産を相続する方は法律によって決められているため、自分が譲りたい方に必ず引き継がれるとは限りません。
そのため、生きているうちに贈与すると、自分の意志で特定の方に譲れるメリットもあります。
不動産を贈与する場合には、受け取った側に贈与税が課せられるため負担となるかもしれません。
譲った後、トラブルなどによって取り消ししたくてもできません。
デメリットについても知っておき、より良い方法を選びましょう。

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不動産の相続で生前に準備できる認知症対策

生前でも、認知症により正しい判断ができなくなる可能性も考慮しましょう。
銀行口座の引き出しなど、認知能力が衰えていると判断されると、銀行側によって一部機能が制限されるケースもあります。
本人の判断能力が正常のうちに、財産の管理を託す家族信託や、後見人を指定できる任意後見制度の利用を検討しましょう。

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不動産の相続で生前に準備できる認知症対策

まとめ

自分自身が死亡した後、親族の間での争いを避けるためには、遺言書を作成しておきましょう。
生前贈与は、希望する方に不動産を受け渡せる、節税対策につながるのがメリットですが、受け取る側に贈与税がかかるなど、注意点もあります。
認知症によって認知能力が衰えてしまう可能性も考慮し、家族信託なども検討しましょう。
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