借地権付き建物は相続可能?相続時の注意点と相続後の売却について解説

借地権付き建物の相続はできるのでしょうか。
受け継ぐとなった場合には、地主に報告や許可が必要なのか迷うものです。
その際には特有の注意点があったり、売るには承諾料が発生する場合もあります。
相続時の注意点や売却方法を解説しますので、事前に準備しておきましょう。
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借地権付き建物は相続できるのかについて
借地権付き建物は受け継ぎ可能であり、地主の承諾は不要な点が特徴です。
地主には借地権を受け継いだ旨を通知すれば良いので許可を取らずに済み、譲渡の承諾料も必要ありません。
受け継ぐと借地権も遺産として継げられるので、後継人がその権利を引き継げます。
借地権が相続対象になると、次世代にも建物利用の継続が可能です。
ただし、遺贈の場合には条件が異なります。
遺言により法定相続人以外に借地権を譲る場合は、地主の許可が必要です。
遺産分割の方法や法律上の条件を確認をしておきましょう。
借地権を受け継ぐときは、権利関係の整理や将来的な活用計画に合わせて慎重に検討する必要があります。
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借地権付き建物を相続する場合の注意点
借地権付き建物を受け継ぐ場合には、名義変更や税金について注意が必要です。
名義変更手続きは速やかにおこなって、権利関係の混乱を避けられましょう。
建物を建て替える場合には、地主の承諾を得る必要があり、事前の協議が不可欠です。
また、遺贈する場合は地主の許可と承諾料が必要で、承諾してもらえれば遺贈できます。
承諾料はエリアによって異なり、借地権価格×10%前後と考えておきましょう。
そして借地権にも税金がかかり、所有権を有する土地と評価額の求め方が異なるので、事前に税額を把握して計画を立てるのが大切です。
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借地権付き建物は相続したら売却できるのかについて
借地権付き建物の売却も可能ですが、売るには地主の許可が必要です。
地主の承諾を得ないで、売買や譲渡すると契約違反となるので注意しましょう。
承諾を得てから売る場合でも、承諾料の支払いが求められる場合もあるため、費用負担も念頭に置くのが大切です。
地主の承諾が得られれば、建物と借地権を合わせて売却でき、買い手が新たに借地契約を結びます。
また、借地権が付いていると買主は安価で土地を利用でき、土地の固定資産税を負担しなくて済みます。
通常の一戸建てに比べると安いので、買主にもメリットがあります。
売買を進める際には地主との円滑な連携と、譲渡に必要な手続きを整えるのがスムーズな取引につながるでしょう。
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まとめ
建物を相続するには、地主の承諾はいりません。
ですが、売る場合や建て替えには地主との合意や法的手続きが求められます。
地主の承諾なしに譲渡するのはできないので覚えておきましょう。
計画的に準備を進めて必要な手続きを適切に行えば、円滑に物件の譲渡や活用が可能になります。
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