不動産売却は非居住者でも可能!手続きの流れや発生する税金をご紹介

不動産売却は非居住者でも可能!手続きの流れや発生する税金をご紹介

海外赴任や国際結婚などにより、日本から離れて海外で暮らしている方は多いでしょう。
そういった方は、相続などにより日本国内の不動産を取得した場合、売却ができるのか不安を抱えているかもしれません。
今回は日本国内に住んでいない「非居住者」の方が不動産売却をする流れや、不動産売却にかかる費用や税金をご紹介します。

不動産売却は非居住者でも可能なのか

非居住者とは、海外に移住して1年以上住んでいる人や、海外で1年以上留学している人を指す言葉です。
つまり、海外在住で日本国内に住所がなく、一定期間以上日本から離れている方が非居住者と定義されます。
不動産売却には住民票が必要ですが、非居住者の方は日本国内に住所がないため住民票を持っておらず、そのままでは不動産売却ができません。
しかし、代理人を選定して手続きを代行してもらうことにより、非居住者でも日本国内の不動産売却が可能となります。

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非居住者の不動産売却の流れ

非居住者の方が不動産売却をする場合、まず必要書類として「在留証明書」「サイン証明書」「代理権限委任状」の3点を集める必要があります。
不動産売却は不動産会社が担当し、法的な手続きは司法書士が進めます。
そのあとの流れは基本的に通常の不動産売却と変わりません。
通常の不動産売却と異なる注意点として、源泉徴収が必要になることがあるでしょう。
非居住者の方の不動産売却では、利益に対して10.21%が課税され、その課税額が源泉徴収の対象となります。

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非居住者の不動産売却にかかる費用と税金

日本に住んでいなくても、日本国内で発生した所得には日本の所得税が課税されるため、売却後には確定申告が必要です。
不動産売却額から取得費用と譲渡費用を差し引いた残りの利益を譲渡所得と言い、この利益に対しては譲渡所得税が課税されます。
なお、売却したのが自宅など居住用の不動産の場合、一定の条件を満たすことで、最大3,000万円の特別控除を適用することが可能です。
また、先述したように原則として源泉徴収が必要ですが、売却金額が1億円以下など、一定の条件を満たしている場合には免除されることもあります。

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まとめ

1年以上にわたり海外で暮らしていて、日本国内に住所を持たない方は「非居住者」として扱われます。
非居住者の方は、不動産売却に必要な住民票を所有していませんが、代理人に委任すれば不動産売却は可能です。
この場合「在留証明書」などの書類が必要なことや、状況に応じて税金の支払いが必要になることなどを覚えておきましょう。
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