不動産売却でマイナンバーが必要な理由とは?通知時の注意点も解説

不動産売却でマイナンバーが必要な理由とは?通知時の注意点も解説

近頃では、病院などの身近な施設でも、マイナンバーを提示するよう求められる機会が増えてきました。
不動産売却を検討していて、その前にマイナンバーを取得する必要があるのか気にしている方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産を売却するときにマイナンバーが必要になるケースや、提示を求められる理由、提示するときの注意点を解説します。

不動産売却でマイナンバーが必要になるケース

不動産売却をするからと言って、必ずしもマイナンバーの提示が必要なわけではありません。
マイナンバーが必要になるのは、不動産の売主が個人で、買主が法人または個人で不動産業を営んでいる場合のみです。
また、上記のケースに該当したとしても、売却価格が100万円以下の場合は、マイナンバーを提出する必要がなくなります。
不動産を個人から個人に売却する場合は、金額に関わらず、マイナンバーの提示は不要です。

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不動産売却でマイナンバーの提示を求められる理由

不動産売却でマイナンバーを提示するよう求められる理由は、宅建業者が不動産支払調書を税務署へ提出するときに、売主の個人番号を記入する必要があるためです。
なお、マイナンバーの提出は強制ではなく任意なので、提出を求められたときに拒否したとしても、罰則を受けることはありません。
ただし、マイナンバーは上記の理由により提出を求められているため、特別な事情がない限りは、求めに応じたほうが良いでしょう。

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不動産売却でマイナンバーを提示するときの注意点

委託業者を名乗り、マイナンバーをはじめとする売主の個人情報を騙し取ろうとする詐欺師がいることが、不動産売却でマイナンバーを提示するときの注意点です。
実際に委託業者からマイナンバーを提示するよう求められるケースもありますが、この場合は不動産会社に確認を取ると、本物の委託業者なのか、それとも詐欺師なのかを見分けられます。
また、先述したように、不動産売却でマイナンバーカードの提示が求められるのは、ごく一部のケースのみです。
買主が個人であるにも関わらず、マイナンバーカードを提示するよう求められた場合は、マイナンバーカードを悪用されるリスクがあるため注意しましょう。

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不動産売却でマイナンバーを提示するときの注意点

まとめ

個人から法人に向けて不動産売却をする場合などに限り、マイナンバーの提示が必要な場合があります。
その理由は、買主となる事業者が、税務署に対して「不動産支払調書」を提出する必要があるためです。
ただし、マイナンバーの情報を悪用される恐れがあるため、委託業者を名乗る人物に提示を求められた場合は注意しましょう。
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