アスベストが使われている不動産の売却は可能?実施しておきたい対策を解説

アスベストが使われている不動産の売却は可能?実施しておきたい対策を解説

2005年以前の建物を売却する際は、アスベストの使用有無に注意が必要です。
売却する建物にアスベストを使用していることが分かった場合、どのように対応すればいいのでしょうか。
この記事では、アスベストが含まれている可能性がある不動産の売却を検討されている方に向けて、アスベストが含まれていても売却できるかや、可能な対策について解説します。

アスベストとは

アスベスト(別名:石綿)とは、2005年以前の建物に多く用いられていた天然の鉱物のこと。
耐熱性・防音性・絶縁性に優れているものの、人間が吸い込むと肺線維症(じん肺)や肺がんを引き起こす可能性があることがわかったため、2006年以降は全面的に使用禁止となりました。
2005年以前に建てられた不動産を売却する際は、アスベストの使用有無が大きなポイントとなります。

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アスベストが含まれている可能性がある不動産も売却できる?

アスベストが含まれている可能性がある不動産も、売却することは可能です。
宅地建物取引業法では、売却にあたりアスベストの使用調査・対策を義務付けていないため、使用有無が不明なまま売却しても法律上は問題ありません。
しかし、買主にとっては取り扱いに困る買いづらい物件であるため、スムーズに売却するためにもアスベストの使用調査の実施が推奨されます。
アスベスト使用調査を実施した場合には、調査結果の説明義務が生まれる点に注意しましょう。

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不動産売却時にやっておきたいアスベスト対策

不動産を売却する際にやっておきたいアスベスト対策は「アスベスト使用調査を実施する」「重要事項説明書にアスベストに関する文言を入れる」「宅地建物取引士に説明を依頼する」の3つです。
建物にアスベストが使われているかどうか不明な場合は、専門業者に依頼してアスベスト使用調査を実施しましょう。
調査の結果、使用が確認されたら、買主に向けた重要事項説明書にその旨を記載する必要があります。
アスベストに関する説明は宅地建物取引士がおこなうため、建物のどの部分にどれだけのアスベストが使われているのか、調査書をもとに買主に説明してもらうよう情報を共有してください。

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不動産売却時にやっておきたいアスベスト対策

まとめ

アスベスト(石綿)は、人間が吸い込むと肺がんなどの健康被害を引き起こす危険があるため、2006年以降使用が禁止されている建材です。
2005年以前に建てられ、アスベストが使われている可能性がある建物を売却する際は、アスベスト使用調査の実施が推奨されます。
調査をした場合は買主への説明義務が生じるため、重要事項説明書に記載のうえ、専門家である宅地建物取引士に詳細説明を依頼しましょう。
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