収益物件を相続する人の決め方とは?家賃の扱いや売却の注意点も解説

収益物件を相続する人の決め方とは?家賃の扱いや売却の注意点も解説

実家の不動産を相続するケースは多いですが、収益物件の相続はあまり多くありません。
そのため、相続物件の相続はどのような流れでおこなうべきなのかヒントが見つからず、悩んでいる方も多いでしょう。
今回は、収益物件を相続する方の決め方をはじめ、家賃は相続財産として扱うのか、売却する際の注意点は何かを解説します。

収益物件を相続する方の決め方とは

被相続人が生前に用意した遺言書がある場合は、遺言書の指示に従うのが原則のため、指定された相続人が収益物件を相続します。
遺言書がない場合は、相続人全員が集まって遺産分割協議をおこない、誰が収益物件を相続するのかを決めるのが基本です。
しかし、遺産分割協議はいわゆる「争族」に発展するケースも多く、話し合いが決裂する可能性もあります。
その場合は、裁判所において調停・審判をおこなうのが、一般的な相続人の決め方です。

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収益物件の家賃は相続財産として扱われるのか

相続開始前に徴収していた家賃の場合は、相続財産としてみなされるため、その他の預貯金と同じように遺産分割の対象になります。
一方、相続開始後から遺産分割成立前に得た家賃については、法定相続分の割合に応じて、各相続人が取得することが基本です。
仮に1か月の家賃収入が50万円で、相続人が2人、法定相続分の割合が50%ずつの場合は、それぞれの相続人が25万円ずつを受け取ります。
なお、遺産分割成立後の家賃は相続財産に含まれません。
遺産分割成立の前後で家賃の扱いは大きく異なるため、税務においても注意が必要です。

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収益物件を売却する際の注意点

収益物件を売却した結果、利益が出た場合は譲渡所得税が発生しますが、「相続税の取得費加算の特例」を適用できます。
これにより、相続税額の一部を取得費として計上できますが、特例を適用できるのは「相続後3年10か月以内に売却した場合」のみとなることが注意点です。
譲渡所得税の税率は、物件の所有者の所有期間によって変わるため、売却のタイミングによっては高額な税率がかかる点にも注意しましょう。
また、収益物件に入居者がいる場合、オーナー都合で強制的に退去させることはできないため、売却の1年~半年前までには立ち退き勧告をおこない、丁寧に交渉することも大切です。

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収益物件を売却する際の注意点

まとめ

収益物件を相続する方の決め方は、遺言書がある場合とない場合で異なります。
収益物件の家賃を相続財産に含められるのかどうかは、家賃を得たタイミングによって変わるため注意しましょう。
また、収益物件に入居者がいる場合、オーナー都合で強制的に退去させられないため、時間をかけて立ち退きの交渉をすることが大切です。
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