相続における遺留分侵害額請求とは?減殺請求権との違いや請求方法も解説

相続における遺留分侵害額請求とは?減殺請求権との違いや請求方法も解説

遺言や生前贈与の内容に納得できない・兄弟に渡った多額の遺産を自分にも分けてほしいなど、相続における財産分与の内容に疑問を持っている方も少なくありません。
この場合、法定相続人に認められた最低限の相続分(遺留分)を請求できます。
本記事では、遺留分を請求するために知っておきたいポイントを解説します。

遺留分侵害額請求とは?誰が請求できるのか?

遺留分侵害額請求とは、法律上認められている最低限の財産「遺留分」を侵害された相続人が、侵害した方に対してお金での清算を請求する行為です。
被相続人が生前に贈与もしくは遺贈をおこなっていても、法定相続人に対する遺留分は保証されますが、権利者が遺留分を受け取れなかった場合は、贈与もしくは遺贈を受けた相続人に対して遺留分侵害額請求ができます。
遺留分侵害額請求ができるのは、法定相続人のうち配偶者・子・父母・祖父母であり、相続放棄をした方や兄弟姉妹には遺留分はありません。

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遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い

遺留分侵害額請求権は、以前は「遺留分減殺請求権」と呼ばれていましたが、2019年7月1日に改正民法が施行され、権利名と内容が変更されました。
遺留分減殺請求権では、不動産や金銭などを分けるとされていましたが、遺留分侵害額請求権では金銭のみでの清算に変更されています。
同時に、金銭がすぐに用意できないときは、裁判所へ支払い期限の猶予を求める制度も併設されました。
相続開始から10年を経過すると、法定相続人であっても遺留分侵害額請求権の行使ができなくなる点に注意が必要です。

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遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求をおこなうには、まず遺留分を侵害する贈与や遺贈を受けた相手と直接話し合いますが、公正かつ客観的に話し合うには弁護士への相談がおすすめです。
話し合いをしてもまとまらない場合は、遺留分侵害額請求書を内容証明郵便で郵送することで、侵害額請求権の時効を止めた証拠を残します。
郵送しても話し合いが進まなかったり合意できなかったりすると、遺留分侵害額の請求調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
調停でも合意しなければ、地方裁判所へ訴訟を起こし、主張が認められると裁判所から損害額の支払い命令が出される流れです。

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遺留分侵害額請求の方法

まとめ

遺留分侵害額請求とは、法律上認められた遺留分を侵害された相続人が、侵害した方に対してお金での清算を請求できる権利であり、配偶者・子・父母・祖父母が請求可能です。
2019年7月の民法改正までは、遺留分減殺請求権と呼ばれており、不動産や金銭などで分けていましたが、改正後は金銭のみでの清算に変更されています。
遺留分侵害額請求をおこなうには、まず相手と話し合い、まとまらない場合は遺留分侵害額請求書を内容証明郵便で郵送し、それでも話し合いが進まないと調停や訴訟が必要な場合もあります。
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