借地権割合とは?相続税評価額の計算方法や借地権割合の調べ方を解説

借地権割合とは?相続税評価額の計算方法や借地権割合の調べ方を解説

地主から借りている土地上に建つ実家を相続したときには、借地権割合をもとに相続税評価額を計算します。
しかし借地権割合とはそもそもどのようなものなのか、どのようにして相続税評価額を計算するのかなどがわからない方もいるでしょう。
そこで今回は、借地権割合の概要や借地権割合をもとにした相続税評価額の計算方法、借地権割合の調べ方について解説します。

借地権割合とは何か

借地権割合とは、土地の更地評価額に対する借地権価額の割合です。
地主は借地人に一度土地を貸してしまうと、長期間にわたって自分では利用できなくなってしまいます。
一方で借地人は、地主の土地に家を建てるなどの活用ができるようになります。
このように土地に借地権を設置することにより、地主から借地人に移行した土地を使用する権利の割合を借地権割合と呼ぶのです。
借地権割合は、国税庁によって30~90%の間で定められています。
基本的には繁華街など土地の利用価値が高いエリアほど、借地権割合は高い傾向にあります。

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借地権割合をもとにした相続税評価額の計算方法とは

借地権割合は、相続税を計算するときにも用いられます。
地主から土地を普通借地権で借りているときの相続時評価額の計算方法は「自用地評価額×借地権割合」です。
たとえば自用地評価額が4,000万円、借地権割合が70%だとすると、相続税評価額は「4,000万円×70%=2,800万円」となります。
借地権の契約形態が定期借地権なら、まず「自用地評価額×(1-底地割合)」を計算します。
そうして求めた数字に「課税時期の定期借地権の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率÷定期借地権の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率」をかけると相続税評価額を算出可能です。
一方で一時使用目的の借地権のときは、雑種地としての自用地評価額に法定地上権割合と借地権割合のいずれか低い割合をかけて相続税評価額を導き出します。

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借地権割合の調べ方とは

借地権割合の調べ方は比較的簡単で、国税庁が公開している「路線価図・評価倍率表」を見るとすぐに確認可能です。
まずは国税庁の「路線価図・評価倍率表」のサイトを開き、自分が所有している土地の住所地を入力します。
すると、土地に接している道路上に1㎡あたりの単価とA~Gまでの記号がセットとなって記載されているのを確認できます。
たとえば道路上に「800C」とあったら、借地権割合は70%です。
一方、倍率地域に位置している土地には路線価が設定されていません。
そのときは同じく国税庁の「路線価図・評価倍率表」のサイトで倍率表を見ると、借地権割合を確認できます。

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借地権割合の調べ方とは

まとめ

借地権割合とは、土地の更地としての評価額に対する借地権の価値の割合です。
普通借地権で地主から土地を借りているときは「自用地評価額×借地権割合」の計算式で相続税評価額を算出できます。
借地権割合は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」のサイトで確認可能です。
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