叔母の財産を自分が相続する!注意点と確認すべき項目をご紹介

叔母に万が一があった場合、配偶者や子どもがいない場合には誰が相続人になるのでしょう。
事前に情報がないと、当事者となった際に焦ってしまうものです。
このような状況になった際、甥や姪の注意点と確認すべき項目についてご紹介します。
可能性があると思う方、配偶者のいないご親戚がいらっしゃる方は、本記事を参考にして頂ければ幸いです。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む
叔母が亡くなったときは、誰が相続人になるのかについて
叔母に子どもがいれば子どもが相続人ですが、配偶者・子どもがいない場合は、自分の祖父母になります。
もしも、祖父母がいない場合は叔父・叔母の兄弟です。
父母もすでに亡くなっている場合もあるでしょう。
そうなると、甥や姪が該当者になるのです。
▼この記事も読まれています
事故物件は相続すべき?相続の判断基準やデメリットについて解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む
叔母の相続人になった場合の注意点
甥や姪が相続人になった場合には、3つのポイントがあります。
まずは、遺留分がない点です。
一般的には法律で定められた遺留分の受け取りができるとされていますが、甥や姪はその権利がありません。
また、遺言があれば遺言が優先されます。
次に、遺産を引き継いだ時には、甥や姪は相続税が2割加算になる点です。
引き継ぐものが多いと高額になるケースがあるので気を付けましょう。
最後に遺産分割協議をおこなう必要がある点です。
自分が法定相続人なら、遺産分割協議に参加をする必要があります。
放棄をするのは可能ですが、遺産分割協議でその受けない旨を伝え、ほかの方たちの了承を得なければなりません。
▼この記事も読まれています
相続した不動産に根抵当権が付いていたら?対応方法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む
叔母の相続人になって場合に確認すべき項目
甥や姪が相続人になった際、まず確認すべきは遺言状の有無です。
こういった状況になると、関係者が多くなり、話し合いがうまく進まない状況に陥るのも少なくありません。
遺言があれば、そのとおりに手続きが進むため、トラブルも防げるのです。
また、税金の申告期限についても早めに確認しておきましょう。
死亡を知った日の翌日から10か月以内が期限と定められていて、期限を過ぎると延滞税が発生します。
そのため、できるだけ早く行動し、協議を進めるように心掛けるのが望ましいです。
もし遺産を放棄する場合には、放棄した方はいなかったものとして分割が進められます。
期限までに協議を終わらせるためにも、放棄の旨は早急に伝えるようにしましょう。
▼この記事も読まれています
不動産を相続したときの税金の種類とは?計算法もご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む

まとめ
甥や姪が相続人になる場合には、一般的な親子での手続きとは異なる点があります。
関係者も多くなるために、親族の生存状況によって手続き内容が変わるため、知識のない方たちにはとても難易度の高い手続きになります。
叔父や叔母に早いうちから遺言書の作成をお願いしておくのが望ましいです。
神戸周辺の不動産売買なら株式会社東洋技研不動産事業部にお任せください。
神戸に根付き50年の当社は、信頼と実績がある不動産会社です。
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む