相続の方法の1つ限定承認について!注意点と相続放棄の違いを解説

相続の方法の1つ限定承認について!注意点と相続放棄の違いを解説

もし家族や親戚が亡くなり、遺産を引き継ぐとなったらどうすべきか考えた経験はあるでしょうか。
実家や財産だけでなく多額の負債があったらそれも背負わなければならないのかと不安になる方は多いでしょう。
その対策として、限定承認があります。
今回は限定承認とは何か、注意点と相続放棄との違いを解説します。

相続の方法の1つである限定承認とは

限定承認とは、プラス財産の範囲内でマイナス財産も含めて引き継ぐ方法です。
借金などマイナス財産の返済を背負う心配なく、亡くなった方の自宅や事業などを残せるメリットがあります。
この方法がおすすめなシチュエーションとして、財産がどのくらいあるか不明な場合、亡くなった方の遺志を引継ぎたい場合、自宅を残したい場合などが挙げられます。
限定承認は負債を抱える心配がない一方、作業が煩雑で申請期限が短いなど負担が伴う点がデメリットです。
相続人全員での申請が必要であるため、事前に財産を把握しておくと、慌てる心配は少なくなるでしょう。

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限定承認で相続する際の注意点

注意点は3点で、1点目は相続人全員の申請が必要です。
相続人の中で相続放棄の申し出があった場合には、残りの相続人で手続きをおこないます。
相続人が複数人いる場合には1名相続財産管理人を選任し、財産の管理と清算、音信不通の方がいた場合には代理を担当します。
2点目は手続きの締め切りが短い点です。
相続開始時点から3か月以内に亡くなった方が生前最後に登録していた住所を管轄する家庭裁判所に申請しなければなりません。
3か月の間に話し合い、申述書の作成、被相続人と相続人全員が記載された戸籍謄本の収集、財産目録の作成が必要です。
さらに、家庭裁判所で認められた後は官報公告、債務弁済、準確定申告があり、官報公告は決定後5日以内、準確定申告は4か月以内におこなわなければなりません。
3点目は手続きが終わるまでは財産は処分できません。
手続き完了前に財産を処分した場合は、単純承認したとみなされてしまうため注意しましょう。

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相続する際に限定承認と相続放棄と違いとは

相続の方法として限定承認のほか、すべての財産を受け入れる単純承認と、すべてを放棄する相続放棄があります。
限定承認と相続放棄は相続しない部分がある点で共通していますが、前者は相続人全員での申し出が必要である点に対し、後者は相続人単独での申し出が可能です。
相続放棄はプラスの財産も放棄する分、負債を一切背負わなくて良い安心感があるかもしれません。
どちらの方法であっても3か月以内の手続きが必要であるので申請忘れには注意しましょう。

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相続する際に限定承認と相続放棄と違いとは

まとめ

限定承認は、プラスの財産と同じ分だけマイナスの財産を受け入れる方法です。
マイナス分があってもプラスの財産の価値がある場合、残したい財産がある場合にはおすすめですが、相続人全員の協力が必要になります。
スムーズに意思決定、申請するためにも、事前に遺産を把握して家族で話し合っておくと良いでしょう。
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