不動産売却で受けられる税金の3000万円控除とは?要件をご紹介

不動産売却の際は、売却代金に応じて利益が発生する可能性があります。
利益に対しては税金を支払わなければなりませんが、場合によっては3000万円控除が利用できるかもしれません。
今回は、不動産売却の税金に対する3000万円控除とは何か、適用の要件やほかに利用できる特例についてご紹介します。
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不動産売却における税金の3000万円控除とは
3000万円控除とは、居住用の不動産を売却した際に発生する利益にかかる税金を控除できる制度です。
不動産売却の際、売却代金から取得費用などを除いて発生した利益に対しては「譲渡所得税」と呼ばれる税金がかかります。
3000万円控除を利用すれば、その税金を3,000万円までなら帳消しにできます。
この制度を利用するためには、売却価格と不動産の取得にかかった費用、売却のためにかけた費用などをまとめて確定申告しなければなりません。
自宅を売却して利益が発生した場合は、確定申告をおこないましょう。
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不動産売却において税金の3000万円控除が適用される要件
3000万円控除が適用されるには、6つの要件を満たす必要があります。
該当する物件は、現在住んでいるマイホームでなければなりません。
該当物件を売却した前々年まで遡り、この特例やマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例を受けていない必要があります。
また、同様の期間にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていると適用できません。
売却した家屋や土地に対し、収用等の場合の特別控除など他の特例を利用していると適用不可になります。
地震や災害によって家屋がなくなった場合は、その敷地を立ち退いてから3年後の12月31日までに売却が必要です。
そして、親子間や夫婦間の売買契約でないことが適用要件となります。
売却する物件が別荘であったり、この控除を利用するためだけに一時的に居住しただけの場合などは適用しないことが定められているため注意しましょう。
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不動産売却で3000万円の控除が受けられるその他の特例
相続で取得した物件が故人にとってのマイホームだった場合は、3000万円控除を利用できます。
該当物件が共同名義の場合、名義人それぞれの持分に応じた分の控除を申請可能です。
建物を取り壊し別の用途で使用しなければ、取り壊した後土地だけ売却するケースでも控除を適用できます。
相続後誰かが住んだ物件や建て替えた物件は適用できないほか、複数の名義人がいる場合は各々で確定申告が必要です。
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まとめ
住んでいた不動産を売却する場合や、相続した故人の居住用物件を売却すると3000万円控除を利用できます。
ただし、控除の適用にはさまざまな条件を満たさなければなりません。
また、適用のためには確定申告が必要になり、共同名義の場合は各自で手続きが必要です。
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