不動産売却に必要な税金はいつ払う?タイミングや手続き方法を解説

不動産売却をするにあたって、必要となる税金の種類や支払うタイミングが気になる方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、不動産売却で必要な税金の種類やいつ払うのか、抵当権を抹消するための手続き方法についても解説をしています。
これから不動産を売る予定がある方は、いつ払うのか知っておき、参考にしてみてください。
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不動産売却の契約締結時の印紙税はいつ払う
不動産を売るにあたって、必要となる税金のひとつが印紙税です。
印紙税とは、商取引において契約書や領収書など、法律で決められた書類の作成に際して課せられる税金です。
支払うタイミングは締結時で、所定の額面の印紙税を購入し、書類に貼付すると印紙税を納付できます。
印紙税の額面は契約する物件の金額で異なります。
不動産の取引の場合には、売買契約書が該当し、売主、買主それぞれ印紙の添付が必要です。
1部のみ作成して写しを保管する節約方法もありますが、写しにもそれぞれ直筆の署名や、捺印が必要となりますので隅々までチェックしましょう。
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不動産売却の登記手続き時の税はいつ払う
住宅ローンが残っている物件は、金融機関が抵当権を登記しています。
売却によって完済を希望するケースでは、登記簿謄本の抵当権抹消手続きが必要です。
抵当権を抹消する場合は、登録免許税の支払いが必要です。
登録免許税は、1筆ごとに1000円かかります。
不動産の売買取引には、抹消と同時に所有権移転手続きをするなど煩雑になるため、専門家である司法書士に依頼するケースが多いです。
その場合には、別途司法書士への手数料が必要となります。
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不動産売却時翌年の税金はいつ払う
不動産を売って利益が出た際には、譲渡利益の扱いとなり、所得税と住民税がかかります。
税金を支払うタイミングは、売却した翌年です。
給与にかかる税金とは別に自身で確定申告をおこなって、税金の納付手続きをおこないます。
譲渡利益は、物件を売却した価格から、入手した金額と入手にあたって必要な手数料を足した金額によって算出します。
利益が出なかった場合は、譲渡損失扱いとなり、税金の支払いは発生しません。
売却により譲渡損失となっても、確定申告をすると、損益通算など節税につながります場合もあります。
忘れずに売却の翌年の確定申告をおこないましょう。
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まとめ
不動産を売却した場合、印紙税や登録免許税、譲渡利益が出ると所得税と住民税がかかります。
税金の種類によって、締結時や翌年など納付するタイミング、金額もそれぞれ異なります。
税をいつ払うのかタイミングを事前に把握しておき、専門家と相談しながら、スムーズに取引を進めていきましょう。
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