短期譲渡所得とは?計算方法や適用できる特別控除を解説!

不動産を売却して利益が発生した際には、不動産売却年の翌年に確定申告をして、譲渡所得税と呼ばれる税金を納める必要があります。
しかし、じつは不動産の所有期間によって、譲渡所得税の税率が大きく異なることをご存じでしょうか。
そこで今回は、不動産を売却する際に知っておきたい「短期譲渡所得」とは何か、どのように計算するのかについて解説します。
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短期譲渡所得とはどのような所得のこと?
そもそも譲渡所得とは、土地や建物などの売却によって発生した収入を指します。
一口に譲渡所得といっても、不動産の所有期間が5年を超えているか否かで「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分類されます。
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の不動産を売却した際に発生する収入です。
短期譲渡所得は分離課税方式であり、給与所得などとは合算せずに、単独で納税額を計算するという特徴があります。
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短期譲渡所得の計算方法とは
短期譲渡所得の納税額は「{収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額}×税率」の計算式で算出可能です。
取得費とは、不動産購入時にかかった建築費などの代金、譲渡費用とは、不動産売却時に発生した仲介手数料などの費用を指します。
また、一定の要件を満たしている場合には、特別控除額を差し引くことができ、納税額を軽減できます。
なお、平成25年から令和19年までの期間は、短期譲渡所得の納税額を計算する際に、復興特別所得税を含む点に注意しましょう。
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短期譲渡所得で適用できる可能性のある特別控除とは
短期譲渡所得を計算する際、一定の要件を満たしていると複数の特別控除を適用できます。
たとえば、「収用等により土地・建物を譲渡した場合」には、譲渡所得から最大で5,000万円までを控除可能です。
国や自治体の特定土地区画整理事業に伴って土地を売却したときは、2,000万円の特別控除を適用できることがあります。
また、居住用財産であるマイホームの売却時には、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例を適用できます。
特例の適用により、譲渡所得税がかからなくなるケースが多いため、不動産売却時には自分が適用要件を満たしているかどうかを確認しておくことが大切です。
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まとめ
所有期間が5年以下の不動産を売却したときに発生する収入を短期譲渡所得といい、給与所得などのほかの所得とは分離して税額を計算します。
短期譲渡所得が発生したときに納める譲渡所得税の計算式は「{収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額}×税率」です。
一定の要件を満たしていれば、特別控除を適用できて納税額を軽減できるので、不動産売却時には適用できるかどうかを確認しておきましょう。
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