子なし夫婦が所有する不動産の相続人は誰?よくあるトラブルも解説

不動産を所有している方が亡くなった場合、配偶者と子どもが相続人になります。
しかし、子なし夫婦が所有する不動産の場合、相続人が誰かわからず相続手続きが進まないケースも珍しくありません。
そこで今回は、子なし夫婦が所有する不動産の相続人は誰なのか、よくあるトラブルと対策も解説します。
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子なし夫婦が所有する不動産の相続人
子なし夫婦のうちどちらかが亡くなった場合、所有する不動産を相続するのは、配偶者とそのほかの血族相続人です。
配偶者はどのようなケースでも相続人になりますが、そのほかの親族には優先される順位があります。
第1順位は子どもで、子どもがいない場合の第2順位は両親や祖父母といった直系尊属です。
両親や祖父母も亡くなっているケースだと、第3順位の兄弟姉妹または甥姪が相続人です。
また、遺産の分ける際には法定相続分どおりに分けるほか、遺言書や相続人間の協議で分割割合を決めることもあります。
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子なし夫婦が所有する不動産相続のよくあるトラブル
まず、子なし夫婦のどちらかが亡くなったあと、残された配偶者と義理の両親・義理の兄弟姉妹の間で遺産の分割に関する話し合いがまとまらないことがあります。
とくに、以前から義理の実家と不仲である場合には、相続を巡りトラブルになることも珍しくありません。
また、相続する資産が不動産の場合だと、どう分けるかで決着が付かずトラブルになることも考えられます。
このほかにも、トラブルに備えて子なし夫婦がそれぞれを遺産の受取人に指定する遺言書を作っていたとしても、亡くなった方に宛てた遺言書には遺言の効力がないことにも注意が必要です。
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子なし夫婦が所有する不動産相続のトラブル対策
遺言書がない場合には配偶者と血族相続人が遺産を受け継ぎますが、配偶者に多くの資産を残したいならば、生前贈与をおこなうことがトラブル対策になります。
また、生命保険の受取人を配偶者にしておくことも、残された配偶者の生活を守る手段です。
生命保険は遺産ではなく受取人の固有財産となることから、相続のトラブルにはなりません。
さらに、分割しにくい不動産は相続でトラブルが予想されるため、生前に現金化しておくこともトラブル対策となります。
売却でリースバックを利用すれば、同じ家を賃貸物件として契約し住み続けられます。
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まとめ
子なし夫婦の相続人は、配偶者のほか両親や兄弟姉妹などの血族相続人です。
子なし夫婦が所有する不動産を相続する際には、義理の実家と不仲で話し合いが進まないといったトラブルが考えられます。
子なし夫婦ができる相続のトラブル対策として、生前贈与や不動産の現金化などを検討するのがおすすめです。
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