小規模宅地等の特例について!用意する必要書類もケース別に解説

小規模宅地等の特例について!用意する必要書類もケース別に解説

相続税の負担を軽減させる方法の一つに「小規模宅地等の特例」があります。
しかし、この制度を適用させるためには、必要書類の提出が必要です。
そこで今回は、小規模宅地等の特例を受ける際に共通して必要な添付書類や別居の親族が提出する書類・被相続人が老人ホームに入所していた場合の書類をそれぞれ解説します。

小規模宅地等の特例を受ける際に共通で用意する必要書類

小規模宅地等の特例は、遺産分割協議が完了していることが前提の制度です。
そのため、原則として遺産分割協議書または遺言書の写しを提出する必要があります。
万が一、申告期限内に分割できそうにない場合は、分割見込書を添付するのが一般的です。
また、相続人全員の印鑑証明書も共通して用意しなければなりません。
なお、印鑑証明書は写しの規定がないため、原本の提出が求められます。
その他、被相続人の相続人全員を明らかにする戸籍の謄本も必要書類です。
戸籍謄本は、相続開始の日から10日を経過した日以降に作成されたものを提出します。

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別居の親族が小規模宅地等の特例を受ける際に用意する必要書類

別居の親族が特例を受けるためには要件が複雑です。
「被相続人に配偶者および同居の親族がいない」など要件を満たすか証明する必要があり、そのためには戸籍附票の写しや借家の賃貸借契約書を提出しなければなりません。
相続税を払い過ぎても税務署は指摘しないため、特例を適用できるかしっかりと確認しましょう。
相続人が気付かないまま高額な税金を払うケースも多発しています。

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小規模宅地等の特例を受ける際に被相続人が老人ホームに入所していた場合の必要書類

被相続人が老人ホームに入所していた際は、特例を受けるときに戸籍附票の写しが必要です。
あわせて、要介護認定証や介護保険の被保険者証といった被相続人の状態をあらわす証明書のコピーも提出します。
他にも、施設入居時の契約書などが必要になるので、準備は早めにしておきましょう。
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、被相続人が入所していた施設が法律で定められた福祉施設である必要があります。

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小規模宅地等の特例を受ける際に共通で用意する必要書類

まとめ

小規模宅地等の特例で共通して必要になる書類は、遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書・戸籍謄本です。
別居している親族が特例を受けるには、戸籍附票の写しや借家の賃貸借契約書を提出する必要があります。
被相続人が老人ホームに入所していた場合は、要介護認定証や介護保険の被保険者証・施設入居時の契約書といった書類の提出が必要です。
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