借地権のある家を売却したい!売却の方法や流れについてご紹介

借地権のある家を売却したい!売却の方法や流れについてご紹介

自分で借地権のある家を建てた場合や、借地権つきの家を相続した場合など、売却したい物件に借地権がついていることがあります。
借地権がついた家は、そうでない物件のように第三者に対して売却できるのでしょうか。
今回は、借地権とは何か、借地権がついた家を売却する方法はあるのかや売却の流れについてご紹介します。

借地権および借地権つきの家とは

借地権とは土地を借りて家を建てる権利のことであり、この権利を利用して建てた家が借地権つきの家です。
借地権にはいくつかの種類があり、存続期間が30年で契約の更新ごとに20年延長され、更新を続ければ半永久的に土地を借りられる権利を普通借地権と呼びます。
一方で、最低存続期間が50年以上と契約期間は長いものの、契約の更新がなく満了とともに更地にする必要がある権利が定期借地権です。
これらは1992年に現在の借地借家法が整備されたときに生まれた権利になります。
それ以前の借地権を旧法借地権と呼び、存続期間の定めがない場合は建物の滅失とともに権利も消え、定めがある場合は期限を迎えるまで建物が老朽化しても権利が残るのが特徴です。

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借地権のついた家を売却する方法

借地権のついた家を売却するには、借地権を返却する形で地主の方に建物を売却する方法があります。
本来借地権は相続も可能な財産の1つですが、地主の方に家を売却すると権利が消滅するのです。
借地権を残したまま借地権ごと家を売却したい場合は、地主の方に許可を得てから第三者に売却する必要があります。
さらに、地主の方から底地権の譲渡を受けたうえで、底地権とセットで建物を売却することも可能です。
いずれの場合も、鍵となるのは地主の方との交渉や説得になります。

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借地権のある家を第三者に売却する流れ

第三者に借地権がある家を売却したい場合は、まず不動産会社と仲介契約を結ぶ必要があります。
そして、不動産会社を介して地主の方と交渉し、承諾を得て売却活動を開始しましょう。
実際に買主の方が見つかったら、売買契約を結んで地主の方に借地権譲渡承諾書を作成してもらいます。
この際、借地権価格の10%程度を譲渡承諾料として支払うのが慣習です。
書類を作成してもらったら、借地権と家を買主の方に引き渡すといった流れで売却が完了します。
家の所有権を買主の方に渡すためには、所有権移転登記が必要です。
さらに、家の売却で利益が出た場合は確定申告によって所得を申告する必要があります。

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借地権および借地権つきの家とは

まとめ

借地権は土地を借りて家を建てる権利であり、建物とセットで売却が可能です。
売却の際は地主の方に承諾してもらう必要があり、譲渡承諾料を支払います。
セットでの売却にこだわらない場合は、地主の方に建物だけ売却することもできるでしょう。
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