離婚すると子どもの不動産相続権はどうなる?トラブルを避ける方法を解説

離婚すると子どもの不動産相続権はどうなる?トラブルを避ける方法を解説

離婚が決定し夫婦関係が切れた場合に気になるのが、子どもの相続権です。
今回は不動産を所有している場合、どのような扱いになるのかを解説します。
また、連れ子の場合やトラブルを避ける方法についても触れているので、本記事を今後の参考にしてみてください。

離婚後の子どもの相続権

元夫と元妻の間で生まれた子どもの場合、不動産の相続権があります。
仮に離婚して婚姻関係が切れたとしても、財産を引き継ぐ権利がなくなる心配はありません。
ここで気になるのは親権による影響ですが、こちらについても財産を引き継ぐ権利には影響がない要素といえるでしょう。
たとえば母親に親権があり、父親が亡くなった場合でも、父親が持っていた財産を引き継ぐ権利があります。
夫婦関係が切れても代襲相続は世代をまたいでおこなえるので、親が亡くなった場合でも祖父母の財産を引き継げます。
さらに、離婚してほとんど顔を合わせていなかった場合も、権利がなくなる心配ありません。

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離婚後に再婚した配偶者の連れ子の相続について

ここで気になるのが、離婚した配偶者の連れ子に相続権があるのかです。
この場合は、血のつながりがある親に対しては遺産を引き継ぐ権利がありますが、実子の関係ではない場合は権利を持てません。
たとえば女性に連れ子がいた場合、父親が他界しても不動産を引き継げないので注意しましょう。
ただし、養子縁組をした場合は、直接血のつながりがなくても財産を引き継げます。
どうしても連れ子に不動産を残しておきたい場合は、養子縁組をおこなうのがおすすめです。
手続きに時間がかかるので、希望する場合は早めにおこないましょう。

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離婚後のトラブルを避ける方法

トラブルを避けるためには、公正証書遺言の作成がおすすめです。
これは公証人が作成する遺言書になるため、相続人同士で話し合う際に揉め事になるリスクを解消できます。
また、生前贈与をおこなうのもおすすめです。
この場合は年間110万円を超えると課税されてしまう仕組みなので、少しずつの金額に応じて分割して贈与しましょう。
さらに、不動産を売却してしまうのもおすすめの方法です。
現金化すれば扱いやすくなり、手続きも簡単になります。
分配方法もシンプルになるので、協議で揉め事になりにくいと考えられるでしょう。
もし不動産を利用する予定がないなら、売っておきましょう。

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離婚後のトラブルを避ける方法

まとめ

離婚をした場合でも、血のつながりがあれば子どもに不動産を引き継ぐ権利があります。
連れ子には権利がないものの、養子縁組をすれば可能となります。
子どもの相続問題を回避したい場合は、公正証書遺言を残すのを考えましょう。
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