代襲相続とはどんな制度?ケースや適用範囲となる親族について解説

代襲相続とはどういった相続の制度なのか、どのようなケースの時に適用されるのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
そこでこの記事では、代襲相続の概要や代襲相続がおこなわれるケース、仕組みについて解説をしています。
あわせて、代襲相続人となる範囲や注意するポイントなどについても触れますので、相続する予定がある方はぜひご参考になさってください。
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代襲相続とはどんな制度?
代襲相続とは、本来相続する親族がすでに死去していて、法定相続人の子どもである孫などが代わって相続をおこなう制度です。
基本的には亡くなった方の配偶者と子どもが相続人となりますが、高齢化が進んでいるため子どもが先に亡くなっている場合も珍しくありません。
その場合は、本来の法定相続人の子どもである孫が代襲相続人となります。
なお、代襲相続は全ての法定相続人に発生するわけではなく、被相続人の子や兄弟姉妹に限られるので注意が必要です。
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代襲相続が発生するケース
代襲相続が発生する主な3つのケースについて、見ていきましょう。
まず法定相続人がすでに亡くなっているケースが当てはまります。
事故や災害など、状況によっては同時に他界してしまう場合も考えられます。
同時に死去した場合も、代襲相続の適用です。
次に相続人が、相続欠格や廃除のため権利を失っている場合も、同様に代襲相続の適用です。
たとえば重大な犯罪行為によって刑に処された場合などには、欠格となり、相続の権利がなくなります。
また相続のために、詐欺や強迫行為によって有利になるように遺言を書かせた、勝手に書き換えるなど、重大な行為があった場合も欠格に該当します。
相続廃除は、相続をさせたくない場合に相続の権利をはく奪できる制度で、継続的な虐待や侮蔑などの行為、暴力などが該当するでしょう。
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代襲相続人となる範囲
代襲相続は、相続できる範囲が決められています。
直系卑属である、故人の孫やひ孫と、傍系卑属である兄弟姉妹の子どもが範囲です。
婚外子や、以前の配偶者との子どもも該当します。
そして養子の場合には、縁組の日から権利が生じます。
おなかの中にいる胎児も、誕生しているとみなされるのが代襲相続の特徴です。
注意点としては、次世代と決められているため、前の世代である親と祖父母は該当しません。
また代襲相続となっても、該当の相続人が亡くなっている場合は、再代襲相続となります。
直系卑属には玄孫のさらに先も適用ですが、傍系卑属の甥や姪の子どもは適用外です。
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まとめ
代襲相続とは、本来なら相続する方が亡くなっている場合の相続で、直系卑属や傍系卑属の子どもに割合の引継ぎが認められる制度です。
代襲相続は、他界している場合のほかには、欠格や廃除で権利が消失している場合も該当します。
そして、制度が適用される親族の範囲は決められているので注意が必要が必要です。
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