共有名義の不動産でも勝手に売却可能?起こりやすいトラブルと対処法も説明

共有名義の不動産でも勝手に売却可能?起こりやすいトラブルと対処法も説明

親が亡くなって実家などを相続する際に、兄弟などとの共有名義にするケースがあるでしょう。
共有名義の不動産は争いを生む原因になりやすく、あまりおすすめできません。
この記事では、共有名義でも勝手に売却が可能な範囲のほか起こりやすいトラブルと対処法もご説明するので、不動産を共有により所有している方はお役立てください。

共有名義の不動産でも勝手に売却が可能な範囲

不動産が共有名義のケースにおいては、不動産全体を第三者へ売るときには共有者全員の同意が必要と民法251条1項で規定されているとおり勝手に売却できません。
一方、自らが所有する共有の持分については売却する権利を認められています。
持分を売る際には、他の共有者からの同意は不要であり通知義務もありません。
共有者の権利と同意の範囲に関する一例をあげると、物件の状態を維持する目的による保存行為については各共有者とも単独で実施できます。
建物が老朽化により修繕しなければならないケースなどがあてはまります。
一方、賃貸借契約やリフォームなどの管理行為については、持分の過半数分以上の共有者による同意が必要になる点に注意してください。

▼この記事も読まれています
訪問査定を活用して不動産売却を成功させるには?利用するメリットもご紹介

共有名義の不動産を勝手に売却するときに起こりやすいトラブル

共有名義の不動産であっても、自らが所有する持分は自由に売却できますが、トラブルの発生が考えられます。
所有権の移転によって、物件は第三者との共有状態になります。
他の共有者からの了解を得て物件に居住している共有者が、新たな共有者から家賃請求を受けるかもしれません。
新たな共有者が敷地へ自由に出入りできるようになり、勝手に使用される可能性があります。
また、持分の売却や買取を迫られるケースもあり、交渉がストレスになることもあるでしょう。
交渉に応じないでいると、分割請求を起こされる可能性もあります。
分割請求とは、他の共有者に対して共有状態の解消を打診する行為です。
すべての共有者が共有物の解消に向けて協議する必要があり、合意に至らないときには訴訟に発展し、最終的には裁判所が不動産を分割する解決方法を決定します。

▼この記事も読まれています
自己破産前に不動産売却はすべき?適切なタイミングをご紹介

共有名義の不動産を勝手に売却して起きたトラブルの対処法

裁判などの争いに発展したときの対処法として、不動産を手放したくないときには、新たな共有者から共有持分を購入する方法があります。
弁護士に相談したうえで分割請求訴訟を起こすのも1つの方法です。
一方、不動産を手放しても良いときには、不動産全体の売却を持ちかけてみるとよいでしょう。
また、自らが所有する持分については投資家などへ売っても構いません。
共有名義にしているとトラブルの原因になる可能性があり、共有により所有するのを避けるのが分割請求などを未然に防ぐポイントです。

▼この記事も読まれています
不動産売却にかかる税金を対策したい!税金の種類と控除について解説

共有名義の不動産を勝手に売却して起きたトラブルの対処法

まとめ

共有名義の不動産でも、自らが所有する持分については売っても構いません。
新たな共有者の発生により訴訟問題に発展する可能性があります。
共有者全員で話し合い、共有状態を解消することが一番のトラブルを防ぐ方法です
神戸周辺の不動産売買なら株式会社東洋技研不動産事業部にお任せください。
神戸に根付き50年の当社は、信頼と実績がある不動産会社です。
まずは、お気軽にお問合せください。