相続した物件を不動産買取で売る利点は?税金の種類についても解説

相続した物件を不動産買取で売る利点は?税金の種類についても解説

相続で受け継いだ不動産を売却したいと考えている場合、どのような売却方法があるのか気になりますよね。
また不動産売却時に課せられる税金は、どのくらいなのか事前に把握しておきたいものでしょう。
この記事では売却先の違いによって異なる点、売却する際に知っておきたい契約不適合責任や、節税方法などについて解説します。

不動産買取業者と個人の違い

不動産を売却する場合、売り先には2つの選択肢があります。
まず、一般の個人に対しての売却です。
不動産会社に仲介を依頼して売却活動をおこなってもらい、購入希望者を見つけます。
ほぼ市場どおりの価格で売却が可能です。
しかし個人が相手のため、すぐに見つかって売却できる場合もあれば、購入希望者がいても、契約まで結びつかない場合もあります。
また個人の場合は購入希望者による内覧が必要なため、こまめに清掃する手間がかかる他、リフォーム費用などがかかる場合も少なくありません。
一方、不動産買取業者に売却する方法もあります。
不動産買取業者の場合は、希望する業者が現れれば、個人と異なりスムーズに契約を進められます。
不動産を現状のまま引き渡すため個人と違い、リフォームなどの費用や手間もかかりません。

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不動産買取業者に売却する際の契約不適合責任

契約不適合責任とは、不動産と契約内容が適合しない取引をおこなった場合、売主側で適合させるための責任を指します。
自分が住んでいない物件は、売却後に瑕疵が見つかり、契約不適合責任を負うリスクがあります。
しかし、不動産買取業者に不動産を買い取ってもらう場合は、契約不適合責任を負う心配はありません。
つまり、不動産の劣化が目立つ場合や設備の故障の有無、シロアリの有無などを気にすることなく、不動産をすぐに売却できるのです。

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相続した不動産は3年10か月以内に売却すると税額を抑えられる

相続した不動産を売却して利益を得た場合には、譲渡所得税の対象となります。
相続税の支払いもあるため、受け継いだ方は金銭的負担に感じる場合も多いです。
不動産を相続した場合には、取得費加算の特例を利用すると、税額を抑えられます。
これは不動産を売却して得られた利益から、相続税額を控除できる制度です。
特例を利用するためには、相続税の申請期限である10か月と、3年間の期限内で売買契約を結ぶ必要があります。

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まとめ

一戸建てや土地を受け継ぎ、売却を検討する場合は、不動産買取業者に依頼するのがスムーズにおこなえるのでおすすめです。
売却で利益が出た場合には、相続税と所得税が課せられるため、売主の負担が大きくなる可能性があります。
しかし、3年10か月以内に売却するなど、あらかじめ税金を抑える方法を知っておくと対策ができます。
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