相続税の更正の請求とは?発生するケースや請求の流れを解説

「本来の納税額よりも相続税を払いすぎてしまった」といった経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続税を払いすぎてしまっても、手続きをとれば還付を受けられます。
そこで今回は、相続税を払いすぎてしまった場合に実施したい「相続税の更正の請求」について解説します。
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相続税の更正の請求とは
相続税の更正の請求とは、いったん納めた相続税額が間違っていた場合、払いすぎた相続税を戻す手続きです。
更正の請求は、いつでもできる手続きではなく、申告期限から原則5年以内が請求期限となっています。
申告期限の10か月とあわせて、相続開始から5年10か月以内に更正の請求が必要です。
ただし、以下のような特別な事情がある場合、5年を過ぎても更正を請求できます。
●分割されていない財産が分割された
●財産の分割により軽減や特例が適用される
●相続人の異動が発生した
●遺言書が発見された
●遺贈の放棄があった
特別な事情による更正の請求は、事情が発生した日の翌日から4か月以内におこなう必要があります。
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相続税の更正の請求が発生するケース
更正の請求が発生するケースのうち多いのは、未分割の財産が分割された場合です。
相続税の申告期限は10か月以内と決められていますが、期限内に遺産分割協議がまとまらないケースもあります。
この場合、いったん法定相続分どおりに分割し、分割協議がまとまった段階で相続税を払いすぎていた場合、更正が請求可能です。
また、相続手続き後、遺言書のなかで非嫡出子の認知が判明したり、相続人の廃除もしくは解除の取り消しがあったりして、相続人の異動があった場合も、更正の請求が発生します。
法定相続人で相続財産を分割した後に、遺言書が見つかった場合、遺言書にしたがって遺産分割のやり直しが必要です。
これによって相続財産が少なくなったり、納税が不要になったりした場合も、更正の請求をおこないます。
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相続税の更正の請求をおこなう流れ
相続税の更正の請求をおこなうにあたっては、最初に請求書や証拠書類などの必要書類を準備しますが、書類は請求する人数分の提出が必要です。
書類を揃えて税務署へ提出したら、2か月から3か月を目安として請求が妥当であるかの審査がおこなわれ、審査結果が請求人に対して文書で通知されます。
最後に、相続税の更正が認められた請求人に対して「相続税の更正通知書」と「国税還付金振込通知書」が発行されたのち、指定口座へ還付金が振り込まれる、といった流れです。
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まとめ
相続税の更正の請求とは、払いすぎた相続税を戻す手続きであり、特別な事情がある場合を除き、請求期限は申告期限から5年以内です。
更正の請求が発生するのは「未分割の財産が分割された」「申告期限内に遺産分割協議がまとまらなかった」「相続手続き後に遺言書が発見された」などのケースが当てはまります。
更正の請求は、請求する人数分の請求書や証拠書類などの書類を提出し、審査を通過したら更正通知書と振込通知書が届き、指定口座へ還付金が振り込まれる流れです。
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