未登記の不動産は相続できる?相続の方法も解説!

ただでさえ複雑な相続の手続きですが、その不動産が未登記であった場合、どう手続きすべきかなおさら分かりづらくなってしまいます。
登記していないままでも財産として引き継げるのか、登記せずにそのままにしておくデメリットがなにかあるのか、事前に知っておかないとトラブルになりかねません。
そこで今回は不動産が未登記である理由、未登記の不動産を相続する方法などについてご紹介していきます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む
不動産が未登記になっている理由とは?
実は、登記されていないままでも、不動産を所有するだけならとくにデメリットはありません。
市町村が独自に新築物件を見つけた場合、課税はされますが自動的に登記はされず、所有者が申請して手続きをしなくてはいけません。
所有者が忙しくて申請を忘れてしまう、手続きの時間が取れないなどの理由で、登記の申請をしないままになるなどのケースもあります。
ローンを組まずに自己資金だけで家を建てた場合、登記の必要がなく申請をしないままにしている方もいます。
▼この記事も読まれています
事故物件は相続すべき?相続の判断基準やデメリットについて解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む
未登記の不動産はそのままでも問題がない?
もし建物を増改築するなど、表題部に変更が生じた際には1か月以内の申請が義務となり、申請しないと10万円以下の過料が課されます。
所有しているだけなら登記の状態をそのままにしても問題はありませんが、売買する際にはさまざまなデメリットが生じるため注意しましょう。
そもそも登記は自分の権利を守り、所有権を他人に主張するために必要です。
登記をせずそのままにしておくと、売買する際に土地や建物に所有権があると主張できません。
また購入する予定の建物や土地が登記されていないと、抵当権を設定することができないためにローンを組めず、購入できなくなってしまいます。
そして所有者だと主張できない物件などを購入するのは不安だからと、購入希望者も見つかりにくくなる点はデメリットです。
▼この記事も読まれています
相続した不動産に根抵当権が付いていたら?対応方法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む
未登記の不動産は相続できるのか?その方法は
不動産は未登記でも特別な方法を使わず相続が可能で、遺産分割協議書には未登記だと表記しておきましょう。
そこで決められた相続人が相続し、そののちに相続人名義で登記します。
この時の登記の種類には「表題登記」と「権利部登記」の2種類があります。
「表題登記」は土地家屋調査士に、「権利部登記」は司法書士に依頼することが一般的です。
▼この記事も読まれています
不動産を相続したときの税金の種類とは?計算法もご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む

まとめ
未登記の不動産はそのままにしておいても、売買や増改築をしない限りは問題ありません。
相続する場合は引き継いだ方が申請義務を負担し、申請をしないと所有権を主張できず、トラブルに発展するリスクがあります。
申請の手続きなどについて困っているなら、司法書士など法律の専門家に相談すると、適切なアドバイスがもらえます。
神戸周辺の不動産売買なら株式会社東洋技研不動産事業部にお任せください。
神戸に根付き50年の当社は、信頼と実績がある不動産会社です。
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
神戸の売買物件一覧へ進む