遺産相続には期限がある?やり直しは可能?期限のある相続手続きを解説

遺産相続には期限がある?やり直しは可能?期限のある相続手続きを解説

遺産相続にはさまざまな手続きがありますが、一部には期限が設けられているのをご存じでしょうか?
期限までに処理しなかった場合、望んだ結果が得られなくなる可能性もあるので注意が必要です。
この記事では、遺産相続の時効と期限に加えて、期限のある手続き、遺産相続のやり直しが可能かどうかを解説します。

遺産相続の時効と期限

遺産相続における期限とは、法律上の権利を行使するために定められた期間です。
具体的には、「相続開始から10年以内」に手続きをおこなう必要があります。
消滅時効とは、一定期間の経過によって法律上の権利が消滅するまでの制度です。
相続放棄の場合であれば、相続開始から3か月で権利が失われます。
また取得時効とは、一定期間にわたる事実上の所有状態を理由に、所有権を取得する制度です。
たとえば、ある不動産に住み続けて事実上所有し続けた場合、その不動産の所有権が得られる可能性があります。

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期限のある遺産相続の手続き

遺産相続では、限定承認や準確定申告などに期限が設けられています。
ここでは代表的な例として、相続放棄と相続登記、限定承認について解説します。
相続放棄とは、亡くなった方の遺産を一切受け継がないためにおこなうもので、相続開始から3か月以内に申請が必要です。
限定承認とは、マイナスにならない範囲に限って遺産を受け継ぐためにおこなうもので、こちらも3か月以内に申請するよう定められています。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を受け継ぐ方に変更するためにおこなうものです。
3年以内に処理しなかった場合には10万円以下の過料が課せられるので、注意してください。

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遺産相続のやり直しは可能?期限はある?

遺産分割請求権に時効はありません。
したがって、相続人全員が納得すれば、何年が経っていても遺産分割のやり直しができます。
また、1度済んだ分割協議をやり直して、過去の結論を変更することも可能です。
ただし、一部の手続きには時効が適用されるケースがあります。
具体的には、相続権の侵害を知ってから5年、または相続開始から20年が経過した場合、相続回復請求権が消滅します。
相続回復請求権とは、相続人でないにも関わらず相続人かのように振る舞い遺産分割を受けた人がいた場合に、その遺産を取り戻すための権利です。
このような問題が発生した場合は、権利が失われる前に処理を進める必要があります。

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遺産相続のやり直しは可能?期限はある?

まとめ

遺産相続の相続放棄や相続登記、限定承認などの手続きには、期限があります。
遺産分割請求権には時効がなく、相続人全員の同意さえあれば遺産相続のやり直しは可能です。
ただし相続回復請求権は20年で消滅するので、注意してください。
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