相続税の二割加算とは?計算方法と注意点を解説

相続したときにできるだけ税金の支払額を安く抑えたいと考える方は多いでしょう。
数ある法定相続人のなかでも財産を受け取る方によっては、通常よりも税金の支払額が大きくなるケースもあるので、あらかじめ注意が必要です。
本記事では、相続税の二割加算とは何かお伝えしたうえで、計算方法と注意点を解説します。
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相続税の二割加算とは
相続税の二割加算とは、ある特定の法定相続人のみが通常の税金よりも2割り増しになる制度です。
対象者は、配偶者ではない・被相続人にとって一親等の血族ではない・被相続人の孫であり養子になった場合のどれかに当てはまった方です。
特例に該当する方が通常よりも高い税金の支払い義務が生じる理由は、一親等の血族や配偶者以外の人が財産を受け取るのは偶然性が高かったり、孫が相続すると次世代の子どもは免税対象になったりします。
基本的には、配偶者・子ども・父・母・養子縁組を組んだ方は加算対象外となります。
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相続税の二割加算の計算方法
相続税の二割加算の計算方法は、相続人が支払うべき相続税に20%を乗じることで、結果によって加算される金額がわかります。
計算の流れとして、まずは課税遺産総額を計算(正味の遺産額?基礎控除額)して相続税を確定したうえで、最後に割り増しの加算対象者のみ20%かければ正確な金額が計算できます。
相続税が100万円の場合は、20万円割り増しになって合計120万円の納税義務が生じるため、人によっては高額な差が生まれるからこそ確認が必要です。
税金支払額が大幅に増えるのであれば、養子縁組や遺言書の作成などであらかじめ節税対策を検討しておくと良いでしょう。
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相続税の二割加算に関する注意点
相続税の二割加算に関する注意点として、2割加算せずに申告した場合は脱税の疑いがかけられてペナルティの対象になる可能性が高いです。
また、孫と養子縁組するときは、通常の養子縁組とは異なり割り増しの特例対象になる点を理解しておきましょう。
さらに、相続放棄をしても生命保険や死亡保険は遺産分割対象ではなく受け取る権利が残りますが、相続した人によっては2割加算されます。
最後に加算対象になる場合に負担が大きいと感じて積極的に節税対策をするのであれば、脱税にならないように必要に応じて専門家のアドバイスを受ける選択も大切です。
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まとめ
相続する人によっては通常の税金額を大幅に上回るケースがあるので、あらかじめ加算対象になるかどうかを確認しておくと安心です。
税金額が高額になるのであれば、養子縁組や遺言書を作成して工夫すれば節税対策もできます。
過度な節税対策をすると脱税リスクを伴うため、税理士等の専門家に依頼するのも良いでしょう。
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