相続における養子縁組とは?メリットや注意点を解説

相続をする際に、養子縁組をする選択肢もありますが、どのような仕組みなのか知らない方は少なくないでしょう。
今回は、養子縁組とはどのようなものなのか、分かりやすく解説していきます。
メリットや注意点にも触れているので、気になっている方は今後の参考にしてみてください。
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相続における養子縁組とは
養子縁組とは、法定相続人以外も財産を引き継ぐ権利を持てる仕組みになっています。
養子になると、相続順位は実の子どもと同じです。
また、養子縁組には2種類あり、一般的には実父母との関係が継続する普通養子縁組と、実父母との関係が断ち切れる特別養子縁組に分けられます。
いずれしても、養子になると実子と同じ扱いになり、財産を引き継ぐうえでも影響が大きいです。
養子にする際の代表的な3パターンとして、孫、子ども、再婚した妻の連れ子を養子とするケースが挙げられます。
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相続の際に養子にするメリット
メリットとして、基礎控除額が増える点が挙げられます。
相続税は、財産のすべてに対して課せられるのではなく、基礎控除額を差し引いた残りが課税対象となる仕組みです。
そのため、養子が増えると基礎控除額も増え、課税対象となる金額が低くなります。
また、死亡保険金や死亡退職金などの非課税限度額も増えます。
さらには、相続人の立場を継承できるため、さまざまな方面でメリットがあるといえるでしょう。
実子と同じ立場となれるため、財産を引き継がせたい場合は養子にする方法が最適です。
血縁関係ではなくても、養子にすると立場が保証されるため、当人にとっても安心できます。
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養子にする場合の注意点
注意点として、相続争いの可能性が高まります。
養子と実子が権利を主張し合い、結果的にトラブルが発生するケースも考えられるでしょう。
実子にとっては血縁関係のない養子が現れたのが影響し、資産の割合が減ってしまうのに抵抗を覚えてしまうのが一般的です。
また、相続税額が2割加算されることがある点にも注意しましょう。
親方孫への継承や、第三者の継承の場合は、相続税が2割増になる仕組みになっているからです。
さらに、場合によっては税務署に否認されることもあります。
養子でも財産を引き継ぐのは仕組み上可能ですが、過度に節税が意識されている場合は、税務署からの指摘が入ります。
税逃れを指摘されないよう配慮しながら、どのように資産を引き継ぐのかを考えましょう。
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まとめ
養子になると実子と同じ立場で財産を引き継げるのはもちろん、節税対策効果もあります。
しかし、実子との争いに発展する可能性や、税務署から指摘が入るなどの注意点も知っておく必要があるので、資産を引き継ぐ際には気を付けましょう。
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