相続対策における家族信託とは?メリットとデメリットを解説

相続で財産を引き継ぐ際にできるだけ節税したいと考える方は多いでしょう。
さまざまな方法で節税対策はできますが、過度な方法を利用してしまうと税務署から指摘されてペナルティを課せられる可能性があるため注意が必要です。
本記事では、相続対策の家族信託とは何かをお伝えしたうえで、メリットとデメリットを解説します。
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相続対策における家族信託とは何かについて
相続対策における家族信託とは、被相続人が特定の目的に合わせて不動産・現金などの資産を信頼できる家族に管理・処分を任せる財産管理の一仕組みです。
たとえば子どもが3人いた場合、1人は実家の近くで生活し2人は別の地域で生活している状況では、近くに住んでいる子どもに財産管理を頼めます。
ここでいう特定の目的とは、老後の生活を支えてもらったり介護のために資金を使ってもらったりするなどが挙げられます。
明確な目的があって家族や親族に財産を引き継ぐからこそ、高額な報酬が発生する心配がなく、誰でも手軽に利用できる仕組みなため家族信託が注目されているのが現状です。
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相続対策における家族信託のメリット
相続対策における家族信託のメリットは、後見制度のように家庭裁判所への報告義務がなく、資産を積極的に使ったり、生前贈与や相続税対策ができたりするため柔軟な財産管理ができます。
財産管理が委託者の判断能力に影響されないため、認知症や癌などの病気を患ったあとでも家族や親族がスムーズに財産管理・資産運用・組み合わせが可能です。
さらに収益性が低く維持費のみが高くつくような物件でも経営権を家族・親族が管理できるので、ハイリスクな不動産の共有をせずに済みます。
将来のために相続対策をしたいのであれば、成年後見制度(法定後見・任意後見)よりも自由度が高く負担の少ない家族信託を前向きに検討しましょう。
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相続対策における家族信託のデメリット
相続対策における家族信託のデメリットとして、まずは財産の所有権を持つ受託者を誰にするか争う可能性がある場合は、家族や親族の間で大きな亀裂の原因になりかねません。
家族や親族のために有効的な管理・運用ができるのであれば周りが不満を抱く心配も少ないため、受託者になる場合は周りへの配慮が必要です。
また、家族信託は直接的な節税対策にはならず、あくまで財産の管理・運用における決定権があるだけとの認識を正しく持つことが重要です。
最後に財産を所有している両親・祖父母が元気なうちから制度の話をしても契約の同意を得るのが難しいケースも多いため、揉めないように言い回しに気を付けながら提案してみましょう。
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まとめ
家族信託は信頼できる家族や親族に財産の管理・運用・処分の依頼を頼める制度であり、生前のうちからできる相続対策の一種です。
特定の目的に合わせて家族に財産を引き継ぐことが可能で、後見制度のような報告義務がなく、資産を積極的に使ったり生前贈与や相続税対策ができます。
受託者を誰にするかで家族間で争いが起こる可能性があり、制度そのものは直接的な節税対策にはならず、あくまで維持や運用における決定権があるだけとの認識を持つことが重要です。
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