不動産売却でクーリングオフは可能?できる条件とできないケースも解説

不動産売却でクーリングオフは可能?できる条件とできないケースも解説

不動産売却を検討しているものの、途中で気が変わった場合キャンセル可能か不安に思っている方もいるかもしれません。
実際にキャンセルしたいと思ったときに後悔しないよう、前もってポイントを押さえておくのが大切です。
こちらの記事では不動産売却においてクーリングオフが可能か、できる条件とできないケースについてもあわせて解説しますので、ぜひ参考になさってください。

不動産売却でクーリングオフは可能か解説

クーリングオフとは定められた期間内であれば契約のキャンセルや申し込み内容の撤回ができる制度です。
契約日や購入申し込み日を含めた8日以内は、違約金支払いなどの条件なしに契約のキャンセルが可能です。
ただし不動産売却の場合、この制度でキャンセル可能なのは売り手が宅地建物取引業者だけと決められています。
また、契約を締結した場所が、関連する建物や宅地建物取引業者の社内以外でなければ制度の利用は不可です。
そのため自宅において契約締結した場合でも、買主が自ら希望して自宅を契約締結等の場所として申し出た場合は、クーリングオフはできません。

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不動産売却の際にクーリングオフができる条件

不動産売却においてクーリングオフができる条件の1つ目は、契約を結んだ場所が売り手の事務所など以外の場所である場合です。
2つ目の条件は不動産の売り手が宅地建物取引業者である点で、それ以外の人物が売り手の場合は制度の利用は不可です。
ただし、買主が会社などの事業者である場合も行使することが可能です。
また、クーリングオフできる3つ目の条件として、支払いか引渡しがまだ完了していない点が挙げられます。
4つ目の条件は、クーリングオフについて売り手が伝えた日から8日以内である点で、9日を過ぎると制度を利用できません。
ただし、売買契約書を締結、交付しても上記告知書を所定どおりに買主に交付しないとクーリングオフの行使期間はいつまでも進行しません。

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不動産売却でクーリングオフできないケース

不動産売却の際にクーリングオフできないケースの1つ目は、個人が不動産を売却する場合です。
制度を利用できるのは売主が宅地建物取引業者のときに限られるため、個人が売る場合には注意が必要です。
また、制度を利用できないケースの2つ目として、売主である宅地建物取引業者の店舗や事務所など、社内や業務をおこなっている場所で契約した場合が挙げられます。
さらに、モデルルームや案内所、展示会場など、業務に関連する場所で契約をした際にもクーリングオフはできません。
ただし、宅建業者が顧客からの申し出によらずに自宅を訪問した場合や、電話等による勧誘により自宅を訪問した場合は、買主から訪問することについて了解を得ていたとしても、クーリングオフが可能です。

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不動産売却でクーリングオフできないケース

まとめ

クーリングオフとは、契約日や購入申し込み日を含めた8日以内であれば、違約金なしにキャンセルできる制度です。
ただしこの制度を利用するためには、売り手が宅地建物取引業者である他、契約場所などさまざまな条件があります。
とくに売り手が個人の場合は制度を利用できないため、注意しましょう。
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